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本県では、児童福祉法及び国の「新しい社会的養育ビジョン」に基づき、こどもの権利保障及び家庭養育優先原則を徹底し、こどもの最善の利益を実現するために平成27年3月に策定した「宮城県家庭的養護推進計画」を全面的に見直し、令和2年3月に新たな計画として「宮城県社会的養育推進計画」(計画期間:令和2年度から令和11年度までの10年間)を策定し、各種施策・取組を推進してきました。
このような中、令和4年改正児童福祉法において、こどもに対する家庭及び養育環境の支援強化や、こどもの権利擁護が図られた児童福祉施策の推進等の改正が行われたことを受け、「『都道府県社会的養育推進計画』の策定について」(令和6年3月12日付けこども家庭庁支援局長通知)により、都道府県は令和6年度末までに、令和7年度から令和11年度までを計画期間とする新たな計画を策定することとされました。
このため、本県では、令和2年3月に策定した現行の計画を全面的に見直し、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念のもと、こどもの最善の利益を実現していくための新たな計画として策定しました。
本計画は、県政運営の基本的な指針であり、県の施策や事業を進める上での中長期的目標を位置付けた「新・宮城の将来ビジョン」を上位計画とした個別計画
令和7年度から令和11年度まで(5年間)
こどもの最善の利益の実現に向けて、「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の理念に基づく各種施策・取組の推進により、こども一人一人が身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で成長・自己実現できる宮城県を目指す
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