トップページ > 組織から探す > 企業局 > 公営事業課 > 聴聞・弁明の機会の付与に関する手続(企業局)

掲載日:2026年4月1日

ここから本文です。

聴聞・弁明の機会の付与に関する手続(企業局)

【重要:必ずお読みください】
以下に掲載している手続は、宮城県企業局から「聴聞通知書」または「弁明通知書」を受け取られた方、およびその関係者のためのものです。申請にあたっては、事前に通知書に記載の担当連絡先に御相談いただくようお願いします。

令和8年度より、以下の手続きについてはオンラインでの申請が可能となりましたので、御活用ください。
従来どおり紙媒体で申請することも可能です。

様式

代理人が解任・辞任等により資格を失ったとき

利害関係人が聴聞への参加を希望するとき

処分の根拠となる資料の閲覧を求めるとき

聴聞に補佐人を同席させる許可を得るとき

聴聞の記録(調書)の閲覧を求めるとき

主宰者の報告書の閲覧を求めるとき

お問い合わせ先

公営事業課総務班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3413

ファックス番号:022-211-3499

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は