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掲載日:2021年1月21日

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土壌汚染対策法|土壌汚染状況調査結果報告

土壌汚染対策法に基づく届出

手続きの名称

  • 土壌汚染状況調査結果報告

手続きの概要

  • 有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、次の各号に定める日から起算して120日以内に届出が必要です。(ただし、当該土地が特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれのない旨の知事の確認を受けた場合を除きます)
    1. 有害物質使用特定施設の使用が廃止された日(当該土地の所有者等が設置者である場合)
    2. 有害物質使用特定施設の設置場所の所有者等に対し、当該施設の廃止の旨が通知された日
    3. 法第3条第1項ただし書の確認について取り消しの通知を受けた日
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,2部窓口に提出してください。

根拠規定

  • 土壌汚染対策法第3条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 使用が廃止された有害物質使用特定施設の所在地を所管する保健所(窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合仙台市環境対策課水質係(Tel 022-214-8223)

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 調査対象地における特定施設設置場所、試料採取等区画及び試料採取地点を明示した図面
  • 各試料採取地点及び試料採取深度ごとの調査対象物質の測定結果
  • 試料採取及び分析の日時並びに方法等を記載した書類
  • 土壌ガス濃度分布図又は等濃度分布図(調査対象物質が第一種特定有害物質の場合)
  • ボーリング柱状図(ボーリング調査を行った場合)
  • 分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の計量証明事業登録証及び計量証明書の写し
  • 調査対象地の土壌汚染のおそれの推定(試料採取等を行う区画の設定)に係る資料
  • その他必要と認められる書類及び図面

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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