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掲載日:2023年7月14日

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旅行の申し込みの際は、利用される旅行会社が旅行業の登録を受けていることの確認を忘れずに!

 国内旅行需要の回復等に伴い、企画旅行の実施が増加傾向にありますが、昨今、旅行業の登録を受けずに旅行商品を販売している、いわゆる無登録営業者が現れ、旅行代金を搾取する等の消費者トラブルが発生しています。

 また、我が国に営業所を有しない外国の旅行会社が日本語のホームページを開設し、旅行の申し込みを受け付けているようなケースがありますが、当該ホームページで申し込んだ旅行については、我が国の旅行業法その他関係法令に基づく保護を受けることはできません。

 利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や公告で登録番号を確認した上で、旅行の申し込みを行ってください。

表示例

第1種旅行業者の場合

 観光庁長官登録旅行業第●●●号

第2種旅行業者の場合

 ●●都道府県知事登録旅行業第2-●●●号

第3種旅行業者の場合

 ●●都道府県知事登録旅行業第3-●●●号

旅行業者代理業者の場合

 ●●都道府県知事登録旅行業者代理業第●●●号

旅行サービス手配業者の場合

 ●●都道府県知事登録旅行サービス手配業第●●●号

問い合わせ先について

【旅行者と旅行業者間のトラブル】

・日本の旅行業者の場合:(一社)日本旅行業協会消費者相談室

電話番号:03-3592-1266(対応時間 平日10時から17時)

・海外の旅行業者の場合:(独)国民生活センター越境消費者センター

※ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

【無登録での旅行業務及びその類似行為の通報】

最寄りの警察署へ通報をお願いいたします。

【旅行業法に関するご質問】

・旅行業者第2種・3種・地域限定・代理業、旅行サービス手配業については、

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県までご連絡をお願いいたします。

・第1種旅行業者、その他お問い合わせ

観光庁旅行振興担当参事官室03-5253-8329

 

お問い合わせ先

観光戦略課観光政策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎14階南側

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