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掲載日:2017年7月24日

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県からの支払金を受領していない方へ

県からお金を支払う場合,口座振込で行うことが多いのですが,県が支払通知書等を発行して,金融機関で受領していただくことがあります。
つきましては,金融機関でまだ支払通知書等により現金受領の手続きをされていない場合には,支払通知書等に記載されている発行日をご確認ください。

発行日から1年未満の場合

支払通知書等がある

金融機関へ持参の上,現金受け取りの手続きを行ってください。
なお,「注意事項」に記載されているとおり,氏名及び住所が確認できるもの(運転免許証や健康保険証等)と印鑑(認印で構いませんが,スタンプ印は不可です)も併せて持参してください。支払通知書等に記載されている姓や住所等に変更がある場合は,戸籍謄本の写しや住民票の写し等,変更履歴がわかる公的な証明が必要ですので,それらも併せて持参してください。
不明な場合は,事務を担当している会計課総務班又は最寄りの県税事務所(下記に記載)にご相談願います。

無くしてしまった,汚損が激しい

事務を担当している会計課総務班又は最寄りの県税事務所にご相談願います。
極力,口座振込での支払をお願いしていますが,それができない場合は,「再発行願書」を提出していただいた上で支払通知書等を再発行します。

発行日から1年経過した場合

支払通知書等がある

発行日から1年を経過すると,金融機関での受領はできなくなります。しかし,時効で受け取る権利が消滅していない限り,償還の請求をすれば受領できますので,事務を担当している下記の課・事務所に相談してください。

無くしてしまった,汚損が激しい

時効で受け取る権利が消滅していない限り,償還の請求をすれば受領できますので,事務を担当している下記の課・事務所に相談してください。

宮城県からの支払通知書等に関する問合せ先
(※各県税事務所のページにリンクしています。窓口対応時間(平日)午前8時30分~午後5時15分)

自動車税等の県税に係る還付金
担当の事務所が不明の場合は,お住まいから
近いと思われる事務所に連絡してください。
不明な場合は下記のページでご確認ください

大河原県税事務所 納税第二班 TEL:0224-53-3112
仙台南県税事務所 納税第二班 TEL:022-248-2986
仙台中央県税事務所 収納管理班 TEL:022-715-0625
仙台北県税事務所 収納管理班 TEL:022-275-9122
塩釜県税事務所 納税第二班 TEL:022-365-4194
北部県税事務所 納税二班
(旧大崎県税事務所)
TEL:0229-91-0704
北部県税事務所栗原地域事務所 税務班
(旧栗原県税事務所)
TEL:0228-22-2123
東部県税事務所 納税第二班
(旧石巻県税事務所)
TEL:0225-95-1520
東部県税事務所登米地域事務所 税務班
(旧登米県税事務所)
TEL:0220-22-6113
気仙沼県税事務所 納税班
※震災により事務所移転
TEL:0226-24-2531
県税以外の支払金 出納局会計課 総務班 TEL:022-211-3312

お問い合わせ先

出納総務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 2階

電話番号:022-211-3313

ファックス番号:022-211-3329

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