宮城県個人情報保護審査会答申甲第12号
答申甲第12号(平成12年8月11日)
答申
平成12年7月7日付け県病第96号の諮問について,慎重に審議した結果,次のよう
な結論に達しました。
1 個人情報を含む診療情報を患者や特定の親族等に提供することが,個人情報保護条
例第9条に規定する「個人情報を取り扱う目的以外の目的で個人情報を利用し,又は
提供すること」にあたるか否かについて
個人情報を含む診療情報を患者や特定の親族等(以下「患者等」という。)に提供
する目的は,インフォームド・コンセントの理念に基づき,治療における患者の自己
決定権を尊重し,医療従事者と患者等の信頼関係を深め,診療の質を高めることにあ
る。この目的を達成する範囲で,かつ,患者本人の権利利益を侵害するおそれがない
と認められる場合には,個人情報を含む診療情報の患者等に対する提供は,実施機関
が個人情報を取り扱う本来の目的に沿ったものであり,個人情報保護条例第9条に規
定する「個人情報を取り扱う目的以外の目的で個人情報を利用し,又は提供すること」
にはあたらず,個人情報保護の原則に反するものではない。
なお,患者本人が死亡した場合に,特定の遺族に対して診療情報を提供することに
ついても,医療従事者と遺族の信頼関係を確保し,より質の高い医療の実現に資する
ものであることから,上記と同様の判断で差し支えないものである。
2 「県立の病院における診療情報(カルテ等)の提供に関する指針」(案)の個人情
報保護制度上から見た妥当性について
指針は,診療情報提供の特性に鑑み,個人情報保護の趣旨からみて,妥当であると
認められる。
3 その他実施にあたっての留意点
(1) 第三者の個人情報を含む診療情報の提供にあたっては,第三者の権利利益を侵害
しないよう十分配慮すること。
(2) 社会的差別につながるおそれのある病歴等の個人情報を含む診療情報の提供にあ
たっては,患者本人の権利利益の侵害につながりやすい情報であることから,特に
取り扱いに留意すること。