宮城県個人情報保護審査会答申甲第11号
別紙
答申甲第11号
答申
第一 審査会の結論
生活・文化課ホ-ムペ-ジ上における個人情報のオンライン結合による提供は,芸術 活動の振興を目的としたものであり,下記の第三の事項に留意すれば,個人の権利利益を侵害するものではないと考える。
第二 諮問に至る経過
宮城県では,宮城県芸術選奨の受賞者と県民ロビ-コンサ-トの出演者に関する情報を,県のホ-ムペ-ジに掲載し,インタ-ネットを通じ,県庁内部のみならず,一般の 県民等に対して提供することを計画した。 その際に,受賞者の部門,氏名,受賞理由(概要)及び出演者の演奏内容,氏名,プ ロフィ-ル等の個人情報が提供されることになるため,個人情報保護条例第10条第2 項の規定に基づき,平成12年3月13日付けで諮問がなされた。
第三 オンライン結合による個人情報の提供を開始するときの留意事項
1 生活・文化課ホ-ムペ-ジ上における個人情報のオンライン結合による提供を行う 際には,必ず受賞者及び出演者からの承諾を得ること。
2 オンライン結合による提供の対象となる個人情報項目を新たに追加するときには, 再度諮問すること。
3 定期的に行うホ-ムペ-ジの更新の際には,掲載の必要がなくなった個人情報(特に受賞理由(概要)とプロフィ-ル)については,確実かつ速やかにペ-ジから削除すること。