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掲載日:2026年4月13日

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サービス付き高齢者向け住宅「目的外使用について」

令和7年10月1日施行「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の一部が改正され、一定期間入居者を確保できないサービス付き高齢者向け住宅の全部または一部を県の承認を受けて、高齢者以外の住宅確保要配慮者や居住サポート住宅の認定事業者等に転貸することができるようになりました。

目的外使用の条件

入居者を確保することができない期間

空室期間が3ヶ月以上であること

目的外使用の賃貸借期間の上限

目的外使用を行う場合の定期建物賃貸借の契約期間は5年以内であること

サービス付き高齢者向け住宅を転貸できる者

居住サポート住宅の認定事業者

住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施できる者(居住支援法人、社会福祉法人など)

提出書類

こちらはメールでの申請が可能です。

宮城県土木部住宅課企画調査班(juutakup○pref.miyagi.lg.jp)へお送りください。※○は@です。

紙による申請の場合には、各書類を正本・副本各一部ご提出ください。※副本は、正本のコピーでかまいません。

提出書類一覧
番号 書類名 ファイル等
1 申請書

目的外使用に係る承認申請書

別記様式第三号(ワード:36KB)

2 システム独自項目変更届け サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)より作成してください。
3 その他必要書類 この手続きにより変更する書類(新規登録で提出するもの)がありましたら、提出してください。

 

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3256

ファックス番号:022-211-3297

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