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令和7年10月1日施行「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の一部が改正され、一定期間入居者を確保できないサービス付き高齢者向け住宅の全部または一部を県の承認を受けて、高齢者以外の住宅確保要配慮者や居住サポート住宅の認定事業者等に転貸することができるようになりました。
空室期間が3ヶ月以上であること
目的外使用を行う場合の定期建物賃貸借の契約期間は5年以内であること
居住サポート住宅の認定事業者
住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施できる者(居住支援法人、社会福祉法人など)
こちらはメールでの申請が可能です。
宮城県土木部住宅課企画調査班(juutakup○pref.miyagi.lg.jp)へお送りください。※○は@です。
紙による申請の場合には、各書類を正本・副本各一部ご提出ください。※副本は、正本のコピーでかまいません。
| 番号 | 書類名 | ファイル等 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 |
目的外使用に係る承認申請書 |
| 2 | システム独自項目変更届け | サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)より作成してください。 |
| 3 | その他必要書類 | この手続きにより変更する書類(新規登録で提出するもの)がありましたら、提出してください。 |
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