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監督処分情報R2(4)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社榊工務店
  • 代表者氏名 榊 武哉
  • 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市福地字町174番2
  • 許可番号 宮城県知事(般-1)第22119号
  • 許可を受けている建設業の種類 土・建・大

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和2年7月3日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)

処分の内容

  • 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
  1. 停止を命ずる営業の範囲
    建設業に関する営業のうち民間工事に係るもの
  2. 営業停止期間
    令和2年7月20日から同月22日までの3日間

処分の原因となった事実

株式会社榊工務店は,平成25年から平成29年にかけて,建設業法第3条第1項の規定に違反して,建設業の許可を受けていないにもかかわらず,建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を繰り返し締結した。

このことは,建設業法第28条第2項第2号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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