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令和7年6月11日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(改正法)が公布されました。
本改正は、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大や不利益な取扱いの抑止・救済強化を図るものです。
改正法の円滑な施行には、常時使用する労働者の数が300人超の義務対象事業者(国・地方公共団体を含む)はもちろん、300人以下の努力義務対象事業者においても、法の趣旨を正しく理解し、適切な体制整備を進めることが重要です。
当県では、県内の事業者及び関係機関の皆様が、改正法の内容を正しく理解し、体制整備の徹底と実効性の向上を着実に進めていただくことを目的として、本説明会を開催いたします。
令和8年1月19日(月曜日)午後1時から午後2時まで
宮城県自治会館205・206会議室(定員:100名)
所在地:仙台市青葉区上杉1丁目2-3
(1)宮城県及び県内各市町村職員のうち、公益通報の実務を担当する職員等
(2)県内事業者
(1)タイトル:「公益通報者保護法の改正内容について」
公益通報者保護法の概要(令和7年改正の内容を含む)
事業者における内部通報制度の導入
参考論点1.(企業不祥事からみる内部通報制度の留意点)
参考論点2.(外部通報(いわゆる2号通報)の概要)
(2)説明者:消費者庁参事官室(公益通報・協働担当)
県内事業者の方は、以下の参加申し込みフォームからお申込みください。
県内各市町村職員の方は、別途発出する通知に記載の参加申し込みフォームからお申し込みください。
申込期限:令和8年1月5日(月曜日)
定員に達し次第、申込を締め切らせていただく場合がございます。
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