公益通報者保護制度について
公益通報者保護法とは
事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度として、平成18年4月1日から施行されています。
公益通報者保護法の概要
労働者が、事業者内部の、対象となる法律に規定される犯罪行為や過料対象行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、
- 事業者内部(労務提供先)
- 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
- その他事業者外部(被害の拡大防止等のため必要と認められる者(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等))
のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行う場合の
- 公益通報者の保護(公益通報者に対する解雇の無効やその他の不利益な取扱いの禁止)
- 公益通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置
について定めています。
対象となる法律
国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として定められた法律
公益通報対象法律一覧(消費者庁)(外部サイトへリンク)
対象となる法令違反行為
- 刑罰規定に違反する行為(罰金、懲役等の刑罰や過料が科せられる法令違反行為)
- 最終的に刑罰規定等に違反する行為につながる法令違反行為
公益通報することができる労働者等
- 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等
- 取引契約に基づいて労務を提供する場合の労働者
- 取引契約に基づいて労務を提供する場合の役員
- その他通報の日前1年以内に1又は2であった者
その他、公益通報者保護制度に関する詳しい内容については、下記ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイトへリンク)
宮城県の公益通報への対応について
宮城県(知事部局及び労働委員会が所管する事務事業)では、当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関としての公益通報窓口を設置しています。
なお、公益通報として扱うものは、上記の「対象となる法律」の「対象となる法律違反行為」であって、「公益通報することができる労働者等」が通報したものです。
公益通報窓口及び通報の方法
処分又は勧告等を行う事務を所管する本庁各課(室)又は地方機関が窓口となります。
宮城県/宮城県庁/組織一覧
電子メール、郵送による書面又は面接により通報していただきます。
通報していただく内容
公益通報者保護法において保護される通報の要件を満たす内容で、具体的には以下の1~5のとおりです。それに加え、事業者との関係などその他参考となる事項も盛り込んでいただけると、その後の手続きが円滑に進みます。
- 通報者の氏名又は名称
- 通報者の住所又は居所
- 法令違反等の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようと思料する理由
- 通報対象事実について、法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
- その他参考となる事項
通報者個人の情報は、法令に基づきその秘密は守られます。
留意事項
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報はできません。
- 他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないようつとめなければなりません。
- 調査に協力していただくことがあります。(ただし、個人の情報は守られます。)
通報を受理しないことがある場合
- 通報対象事実でない事実の通報があった場合
- 通報内容が著しく不分明な通報があった場合
- 通報内容が虚偽であることが明らかな場合
通報を受理しても調査を行わないことがある場合
- 調査をする必要が認められない場合(既に調査済み、既に改善済み等)
- 調査を行うことが相当でない特段の事情がある場合(調査をすることによってより重大な他の法益が害されるなど)
宮城県における公益通報に関する要綱等