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(↓事業概要について知りたい方,権利者会議とは何か?について知りたい方は,最初に以下の2つをご覧ください。)
農村地域復興再生基盤総合整備事業「東小松地区」権利者会議は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮するなどの対策をとり,以下のとおり開催しました。
権利者会議の様子
会場(JAいしのまき農業協同組合矢本支店)
当部佐々木部長の挨拶
河南矢本土地改良区大森理事長挨拶
会議中の様子
議決
東小松地区の権利者会議開催のためにご尽力いただきました換地委員の方々や関係者の皆様方に,この場をお借りしまして感謝を申し上げます。
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農村地域復興再生基盤総合整備事業の概要については,当部HP「農業農村整備事業制度の概要」からご覧ください。
当地区は,昭和初期に10a区画で耕地整理実施済みです。
また,国営かんがい排水事業等で基幹用水路を整備済みです。
しかし,末端用排水路が未分離で,農道が狭小なため,近代的な営農に支障があり,担い手農家・生産農家の育成を阻害している状況でした。
区画形状の拡大・用排水完全分離化の実現による近代的なほ場の確立により,生産コストの低減化と耕地の汎用化を図り,農業経営の近代化による生産性の安定化を図るため,平成20年度に事業が採択されました。
※東日本大震災を経て,平成25年度から農村地域復興再生基盤総合整備事業に移行
赤く塗られたのが東小松地区です。
※地図は大まかなものです。実際の位置関係とは細部が異なる場合があります。
ほ場整備事業の実施により,工事前後で土地の区画が大きく変わることになります。
工事後の土地に対応した権利関係を再編成する必要がありますが,権利の移転・設定・消滅等の全ての法手続きをそれぞれの土地で行うのは困難といえます。
ここで,工事前の土地と,これに対応して配分された工事後の新しい区画の土地(換地)を法律上同一とみなし,工事前の土地に設定されていた各種権利を,土地の変更と同時に一挙に移すことで,権利関係再編成の問題を解決する法制度が「換地処分制度」です。
ほ場整備のイメージ
※換地処分制度について,詳しくは農村整備課HPをご覧ください。
権利者会議は,換地処分を行うための換地計画書を議決するため,関係権利者が組織する会議のことです。
確定測量を行い,確定した面積による換地計画書を作成した後に開催されます。
関係権利者は,所有権・耕作権などの各種の権利を有する者となっています。
換地計画書は,従前の土地について権利を有する関係権利者の2/3以上が出席し,議長を除く出席者の2/3以上が賛成することで,議決されます。
この権利者会議で議決された換地計画書をもとに換地処分が行われ,新しい土地区画に関係権利者の権利が移り,事業が完了へと向かいます。
権利者会議は,土地改良事業の実施において締めくくりの意味を持つものといえます。
権利者会議のイメージ
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