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宮城県地方税滞納整理機構では市町村から引継ぎを受けた案件に対し,徹底した財産調査と差押えなどの滞納処分を行います。財産調査は滞納者に帰属する不動産や動産,自動車などの換価価値のある財産を調べます。また,滞納者の勤務する会社への給与照会や取引のある金融機関への預金調査なども行います。さらに,国税徴収法に規定される「捜索」により徴税吏員が自宅や関係場所に臨場し,差押可能な財産を調査します。滞納処分による差押えは上記の調査により判明した滞納者に帰属する財産や債権などが対象となります。従来の差押対象財産はもとより,インターネット公売の普及によりありとあらゆる動産が換価価値のあるものとして差押えの対象となります(法律に規定された差押禁止財産を除く)。なお,災害,盗難等の被害や資力・財産もない著しい生活困窮にある滞納者については,市町村と連携しながら,法に基づく納税の緩和措置(徴収猶予・換価の猶予)や滞納処分の執行停止を適用するなどします。
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