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A1.県内に初めて出店するのであれば,新規届,添付書(店舗ごと),登記事項証明書等の提出が必要です。複数店舗で農薬販売を開始する際は,上記に加えて販売所の一覧表が必要です。
A2.県内で農薬販売を行っている届出者が店舗を増設する場合は,新規届ではなく変更届(増設)の取り扱いとなります。したがって,変更届,添付書(店舗ごと),販売所の一覧表を提出してください。
A3.宮城県への届出は必要ありません。宮城県外へ販売所を増設する場合は,販売所の所在地を管轄する都道府県知事への届出が必要です。
A4.県内に複数の販売所を持つ届出者が一部の販売所を廃止する場合は,廃止届ではなく変更届(一部廃止)の取り扱いとなります。したがって,変更届と販売所の一覧表を提出してください。
A5.県内に複数の販売所を持つ届出者がその全ての販売所を廃止する場合は,廃止届のみを提出してください。今までの届出の副本は,お手元に保管してください。
A6.個人名での廃止届と法人名での新規届が必要です。法人経営から個人経営に変わったときも同様に,法人名での廃止届と個人名での新規届が必要になります。
A7.旧届出者名での廃止届と新届出者名での新規届が必要です(届出者が亡くなった場合も同様です)。
A8.届出は販売所の所在地を管轄する都道府県知事に行うことになっています(インターネット販売を含む)。宮城県内に販売所を設置しないのであれば,宮城県知事への届出は必要ありません。
A9.届出書に記入していただく年月日は,投函日としてください。届出先に直接提出する際は届出当日としてください。
A10.法人の場合,届出者は原則として法人の代表者です。
A11.小売業の場合は当該販売所の所在地を管轄する地方振興事務所農業振興部に届出書を提出してください。ただし,小売業でも販売所が2つ以上の地域区分に該当する場合は病害虫防除所に提出してください。
A12.卸売業と小売業の両方を行っている場合,卸売業のみの場合は,病害虫防除所に届出書を提出してください。
A13.水質を汚濁する恐れのある農薬として政令により指定された農薬を指します。現在,水質汚濁性農薬に指定されているのはCAT(シマジン)です。
A14.設置の義務はありません。ただし,宮城県では1つの販売所に1名以上の農薬管理指導士を設置していただくようお願いしております。
なお,農薬管理指導士の認定につきましては,県庁みやぎ米推進課にお問い合わせください。
A15.掲示は必要ありません。ただし,届出を行ったことを証明する書類ですので,紛失しないよう大切に保管をお願いします。
ご不明な点は,病害虫防除所,または各地域の地方振興事務所農業振興部にお問い合わせください。
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