掲載日:2023年10月27日

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都市計画の概要/土地利用/地域地区

用途地域

用途地域は地域地区制度のうち最も基本的なもので,建築物の用途や建蔽率,容積率,高さなどに制限を加えることにより,多種多様な用途の建築物の混在を防止し,地域の性格に応じた良好な都市環境を形成することを目的として指定するものです。
用途地域は13種類に区分されており,県内では,田園住居地域を除く12種類の用途地域が指定されています。

国土交通省HP(外部サイトへリンク)

特別用途地区

特別用途地区は,用途地域の土地利用規制に加えて,その地区の特有の目的に応じて規制の緩和や強化を行うことにより,土地利用の向上や環境の保護などを図るために行われるもので,市町村の条例により建築物の制限が行われます。
県内では,8市1町で指定されています。

高度地区

高度地区は,日照,通風,採光などの都市環境を維持することや土地を有効に利用するため,建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。
県内では,仙台市において最高限度高度地区と最低限度高度地区を定めています。

高度利用地区

高度利用地区は,建築物の敷地等の統合を促進し,小規模建築物を抑制するとともに,建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより,土地の高度利用と都市機能の更新を図るため定めるものです。
県内では,6市1町で指定されています。

防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域は,建築物が密集している地域を対象に,火災を防除することを目的として定められます。
県内では,8市において,中心商業地や周辺の既成市街地などの防災上重要な地区を対象に指定されています。

風致地区

風致地区は,都市内の良好な自然景観を形成している地区や歴史的な人文景勝地について,建築物の建築,宅地の造成,木竹の伐採などを規制し,都市の自然景観や良好な都市環境の維持を図るために定めるものです。
県内では,10地区(仙台市,白石市,大崎市)で指定されています。

詳しくは風致地区のページ

駐車場整備地区

駐車場整備地区は,駐車場の整備を推進することにより,道路の効用を保持するとともに,円滑な道路交通を確保するを目的として,駐車場法に基づいて定めるものです。
県内では,3地区(仙台市,塩竈市)で指定されています。

臨港地区

臨港地区は,港湾を管理運営するために定められる地区であり,地区内に大規模な工場・事業場を新増設する場合などは,港湾法に基づく届出が必要となります。
県内では,6市2町で指定されています。

特別緑地保全地区

特別緑地保全地区は、風致や景観が優れており、かつ地区内の住民の健全な生活環境を確保する目的で定められます。
県内では,仙台市で4地区指定されています。

お問い合わせ先

都市計画課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3134

ファックス番号:022-211-3295

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