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国家戦略特区について

制度概要

目的

国家戦略特区制度は、大胆な規制・制度改革を実行し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に2013年(平成25年)に法制定されました。経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となっている規制や制度について、特例措置の整備をはじめとする改革を行うものです。制度に関する詳細は、内閣府地方創生推進事務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

特区の推進体制

  • 内閣総理大臣が長となる「国家戦略特別区域諮問会議」
  • 特区ごとに「国家戦略特別会議(国家戦略特区統合推進本部)」を設置

区域の類型

  1. 比較的広域的な指定:都道府県又は広域的な都市圏を形成する区域を指定
  2. 革新的事業連携型指定:一定の分野で条件を設定し地理的な連担性にとらわれず指定

運用中の国家戦略特区事業について

宮城県では、以下の規制・制度改革等の国家戦略特区事業を運用しております。

(令和7年11月28日認定、令和7年度中に実施)

区域計画認定事業

 概要
外国人エンジニア就労促進事業

外国人エンジニアの受入れ・就労促進(在留資格認定証明書交付に関する特例)

半導体関連産業人材やIT関連産業への外国人エンジニア等の就労を促進するため、自治体が雇用先等企業の経営状態を確認することなどを要件に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査の迅速化及び審査期間の明確化を図る。

 

参考ホームページ

お問い合わせ先

地域振興課地域振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2425

ファックス番号:022-211-2442

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