ここから本文です。
移住支援金とは、東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校等への通学期間も含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、移住先の市町村が予算の範囲内において、世帯移住で100万円、単身移住で60万円を支給するものです。
また、世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方おひとりにつき100万円加算されます。
申請先は、移住先市町村となります。申請予定の方は移住先市町村の移住支援金担当窓口(下記)にお早めにご確認ください。
また、予算の上限に達した場合は、早期に申請受付を締め切る場合がございます。
なお、申請受付を早期に締め切る場合であっても、申請期限(移住後1年以内等)の延長は行いませんのでご注意ください。
移住支援金のお知らせ(チラシ)(PDF:806KB)
宮城県移住定住総合ポータルサイト「みやぎ移住・交流ガイド」(外部サイトへリンク)
移住支援金の支給要件は、下記
「1移住元要件」及び「3移住後要件」の全て
+
「2移住先要件」のいずれか に該当する必要があります。
また、下記の1~3の他にも様々な要件等があります。
詳しくは、宮城県移住定住総合ポータルサイト「みやぎ移住・交流ガイド」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区内に在住、または東京圏
(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。
なお、直前の10年間で東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も上記対象期間に加算することが可能です(ただし、加算年数は修業年限を上限とし、23区外のキャンパス等に通う期間は加算対象外となります)。
東京圏から宮城県内に移住し、地域の課題に対して、社会性・事業性・必要性・デジタル技術の活用の観点をもって取り組む社会的事業の起業に対する支援制度で、対象経費に対して最大で200万円を補助(補助率1月2日)。
移住支援金との併用可能
詳しくは、
みやぎUIJターン起業支援事業について(宮城県中小企業支援室)
みやぎUIJターン起業支援補助金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
プロフェッショナル人材事業(宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点を利用したもの)又は内閣府が行う先導的人材マッチング事業により移住・就業された方が対象です。
詳しくは下記をご確認ください。
プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(内閣府)(外部サイトへリンク)
質問 | 回答 |
---|---|
対象者の年齢制限はあるか。 | ありません。ただし移住先要件の(5)「関係人口」に年齢制限が設定されている場合があります。詳しくは各市町村にお問い合わせください。また、18歳未満の世帯員の加算については、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方が対象となります。 |
申請期限はあるか。 |
移住後1年以内に移住先の市町村に申請する必要があります。 申請開始可能時期は移住先市町村によって異なります。移住先市町村へお早めにご相談ください。 |
移住支援金の使途に制限はあるか。 | ありません。 |
移住地と就業地の市町村が異なっても、対象となるか。 | 対象となります。申請については、移住先の市町村に行って下さい。 |
受給後、返還する場合はあるか。 | 主な返還要件は、次の4点です。
(1)移住支援金の申請日から1年以内に対象企業を退職した場合(移住先要件が一般就業・専門人材の者に限る)。 (2)移住支援金の申請日から5年以内で移住支援金受給市町村から転出した場合 ※ただし、宮城県内での移動であって、移住支援金受給市町村が認めた場合には、返還を求めない場合があります。 ⑶起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 ⑷虚偽の申請または、その他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合 |
移住支援金は課税対象か。 |
所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。 詳しくは以下をご覧ください。 別紙 地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について|国税庁 (nta.go.jp) |
詳しくは、宮城県移住定住総合ポータルサイト「みやぎ移住・交流ガイド」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください