産業廃棄物処理施設を設置している方及び産業廃棄物処理業を行っている方は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年宮城県規則第7号)に基づき,前年度1年間に行った産業廃棄物処理実績を宮城県知事に報告しなければなりません。
令和3年6月30日までに令和2年度実績(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの実績)を報告してください。
○報告対象者ごとに様式が異なります。
廃棄物処理法第15条に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者(処分業許可業者を除く。)が,一年間の処理実績について報告するものです(処分業許可業者は様式第27号で自社処理分もまとめて報告します)。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業者が,一年間の運搬実績について報告するものです(収集運搬業としての実績のみ対象ですので自社運搬については報告不要です)。
(注)電子マニフェストで処理した運搬実績についても区別なく報告が必要ですのでご注意ください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業者(中間処分業者・最終処分業者)が,一年間の処分実績について報告するものです。
(注)電子マニフェストで処理した処分実績についても区別なく報告が必要ですのでご注意ください。
平成25年度実績分から,インターネット回線を通じて,みやぎ産廃報告ネット(※) により,報告書が提出できるようになりました。
みやぎ産廃報告ネットで報告される方は,下のバナーをクリックしてください。
報告方法は下記の2種類から選ぶことができます。
※みやぎ産廃報告ネットに登録できるエクセルファイルは拡張子「.xls」(Excel97-2003ブック形式)のみです。保存の際はご注意ください。
許可業者の方は,みやぎ産廃報告ネットの利用にあたり,事前に配布しているIDとパスワードが必要となります。
(注) 平成26年1月1日付けで県規則が改正され,平成25年度実績分から特別管理産業廃棄物処理実績報告(旧様式第26号)が不要となりました。
(注) 電子マニフェストを使用した処理実績の報告免除はありませんのでご注意ください。
報告結果をとりまとめた一覧表を公開しています。
お問い合わせ・報告書の提出先は,以下のリンク先をご参照ください。
様式 | お問い合わせ・報告書の提出先 |
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様式第25号 | 主たる事業場の所在地を所管する保健所 |
様式第26号 | 許可を受けた保健所 ※県庁で許可を受けた方は県庁へ |
様式第27号 | 許可を受けた保健所 ※県庁で許可を受けた方は県庁へ |
廃棄物処理法第18条第1項により,都道府県知事は,産業廃棄物処理業者,産業廃棄物処理施設設置者等に処理の状況に関し必要な報告を求めることができるとされております。未報告又は虚偽報告については,30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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