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産業廃棄物処理施設を設置している方及び産業廃棄物処理業を行っている方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年宮城県規則第7号)に基づき、前年度1年間に行った産業廃棄物の処理実績を宮城県知事に報告しなければなりません。
令和5年6月30日までに令和4年度実績(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの実績)を報告してください。
報告対象者ごとの報告様式は以下の表をご確認ください。
報告対象者 | 報告様式 | 備考 |
自社処理業者(処分業許可業者以外の産業廃棄物処理施設設置者) | 様式第25号(産業廃棄物処理実績報告書) | |
収集運搬業者 | 様式第26号(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書) | 電子マニフェスト利用分も報告必要 |
処分業者 | 様式第27号(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告書) | 電子マニフェスト利用分も報告必要 |
廃棄物処理法第15条に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者(処分業許可業者を除く。)が、1年間の処理実績について報告するものです。処分業許可業者は様式第27号で自社処理分もまとめて報告します。
(※)みやぎ産廃報告ネットに登録できるエクセルファイルは拡張子「.xls」(Excel97-2003ブック形式)のみです。保存の際はご注意ください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業者が、1年間の運搬実績について報告するものです。収集運搬業としての実績のみが対象ですので自社運搬分(自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬した分)については報告不要です。電子マニフェストで処理した運搬実績についても区別なく報告が必要ですのでご注意ください。
(※)みやぎ産廃報告ネットに登録できるエクセルファイルは拡張子「.xls」(Excel97-2003ブック形式)のみです。保存の際はご注意ください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業者(中間処分業者・最終処分業者)が、1年間の処分実績について報告するものです。電子マニフェストで処理した処分実績についても区別なく報告が必要ですのでご注意ください。
(※)みやぎ産廃報告ネットに登録できるエクセルファイルは拡張子「.xls」(Excel97-2003ブック形式)のみです。保存の際はご注意ください。
「みやぎ産廃報告ネット」から提出してください。
報告方法は下記の2とおりあります。
報告結果をとりまとめた一覧表を公開しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項により、都道府県知事は、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設設置者等に処理の状況に関し必要な報告を求めることができることとされております。未報告又は虚偽報告については、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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