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産業廃棄物処理実績報告について

産業廃棄物処理施設を設置している方及び産業廃棄物処理業を行っている方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年宮城県規則第7号)に基づき、前年度1年間に行った産業廃棄物の処理実績を宮城県知事に報告しなければなりません。

報告期限

令和4年度の実績報告については受付を終了いたしました。

令和5年度の実績報告(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績)の報告様式は以下に掲載しておりますが、報告期間は令和6年4月1日から令和6年6月30日となりますので、御留意願います。

報告様式(令和5年度実績報告用)

報告対象者ごとの報告様式は以下の表をご確認ください。

報告対象者ごとの報告様式
報告対象者 報告様式 備考
自社処理業者(処分業許可業者以外の産業廃棄物処理施設設置者) 様式第25号(産業廃棄物処理実績報告書)  
収集運搬業者 様式第26号(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書) 電子マニフェスト利用分も報告必要
処分業者 様式第27号(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告書) 電子マニフェスト利用分も報告必要

 

1.産業廃棄物処理実績報告書(自社処理事業者用)

廃棄物処理法第15条に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者(処分業許可業者を除く。)が、1年間の処理実績について報告するものです。処分業許可業者は様式第27号で自社処理分もまとめて報告します。

2.産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書(収集運搬業者用)

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業者が、1年間の運搬実績について報告するものです。収集運搬業としての実績のみが対象ですので自社運搬分(自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬した分)については報告不要です。電子マニフェストで処理した運搬実績についても区別なく報告が必要ですのでご注意ください。

3.産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告書(処分業者用)

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業者(中間処分業者・最終処分業者)が、1年間の処分実績について報告するものです。電子マニフェストで処理した処分実績についても区別なく報告が必要ですのでご注意ください。

提出方法

「みやぎ産廃報告ネット」から提出してください。

みやぎ産廃報告ネットバナー(外部サイトへリンク)

報告方法は下記の2とおりあります。

  1. みやぎ産廃報告ネットで直接入力する方法
  2. 指定の報告様式(Excelファイル)に入力し、みやぎ産廃報告ネットから報告する(アップロードする)方法

産業廃棄物処理実績報告の結果について

報告結果をとりまとめた一覧表を公開しています。

産業廃棄物処理実績報告の結果について

報告・提出方法に関する問い合わせ先

  1. みやぎ産廃報告ネット全般:廃棄物対策課指導班(電話:022-211-2463)
  2. 産業廃棄物処理実績報告,産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告:許可を受けた保健所(連絡先)又は廃棄物対策課指導班(電話:022-211-2463)

罰則等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項により、都道府県知事は、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設設置者等に処理の状況に関し必要な報告を求めることができることとされております。未報告又は虚偽報告については、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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