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掲載日:2017年6月30日

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排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト

廃棄物処理法において、累次の法改正により、排出事業者の責任が強化されており、排出事業者は、最終処分が完了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされております。

平成28年1月、食品製造業者が産業廃棄物処分業者に処分委託をした食品廃棄物が不適正に転売され、食品として流通するという事案が発覚しました。この事案を踏まえ、環境省では、排出事業者が産業廃棄物を処理する場合において講ずべき措置についてのチェックリストをとりまとめました。

本チェックリストは、食品関連の排出事業者のみならず、それ以外の全ての業種の排出事業者を対象とするものであり、排出事業者責任について詳細な解説もされておりますので、現在の取扱いの点検確認と廃棄物の適正処理のために、ぜひご活用をお願いします。

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(平成29年6月環境省)(PDF:3,338KB)

なお、宮城県で作成している排出事業者向けの手引き、パンフレット等についてはこちらをご覧ください。

適正処理のルール・手引き

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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