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指定障害福祉サービス及び指定障害児入所・通所支援を行うにあたって、介護給付費等の算定を行う場合の加算については、次の様式及び別紙での届出が必要です。
介護給付費等の請求に係る事項の変更等については、変更月の前月の15日までの届出が必要です(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日必着となります)。該当する変更届出書及び体制等に関する届出書に別紙を添えて提出してください。
なお、加算制度は報酬告示等に基づき事業者の事業実施形態に合わせて届出を行うものであり、都道府県等が加算の算定を行うよう指示するものではありません。
通常,届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から,16日以降になされた場合には翌々月から,それぞれ算定を開始することとされているところ,「前年度の平均利用者数」や「前年度の就労定着者数」等,前年度の事業実績が要件となり,令和5年4月1日から算定を開始する加算等については,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間の実績を届け出ることが条件となっていることから,就労系の基本報酬に係る届出及び前年度実績を要件とする加算の届出の提出期限を令和5年4月15日までとします。
厚生労働省より,令和5年度の基本報酬の算定に当たっては,令和4年度に引き続き,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いないことも可能とされています。
令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定について(PDF:223KB)
原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わないものとする。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算についてはこちらのページを参照してください。
加算の算定のためには、算定を受ける年度毎に届出書及び実績報告書の提出が必要です。
なお,仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
各変更届に必要な書類について,手引きにまとめています。御参照ください。
※ 介護給付費等の請求に係る事項の変更については,変更月の前月の15日までの届出が必要です。
※加算様式使用状況一覧(エクセル:19KB)(H31.3.29更新)
療養介護、生活介護、障害者支援施設、 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 障害児通所支援 又は障害児入所施設 |
障害福祉課 運営指導班 | 022-211-2558 |
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、 共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、 障害児通所支援 (児童発達支援センター,及び指定障害福祉サービスとの多機能型を除く) 又は相談支援 |
各地域の 保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班 |
※仙台市内の事業者については仙台市へ
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