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令和5年度当初の特例で,令和5年4月又は5月から処遇改善加算を取得しようとする場合は,同年4月15日までに計画書を御提出ください。(現在の取得状況を継続する場合でも,毎年度計画書の提出が必要となります。)
なお,通常の取扱いとしては加算を取得する月の前々月の末日までの御提出が必要です。
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書の提出期限(PDF:50KB)
※令和5年度より処遇改善加算計画書の様式が変更されていますので,変更後の様式での提出をお願いします。
仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
指定を受けている市町村の障害福祉担当課。
なお、法人一括届出により他の指定障害福祉サービスを併せて届出する場合は、同じ届出を県障害福祉課へも提出してください。
※変更に係る届出書は,様式内に記載されている事項について変更が生じた際,計画書と合わせて提出してください。
障害福祉課 運営指導班又は各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班
※電話回線の混雑が予想されますので,お問い合わせはメールにてお願いいたします
※仙台市内の事業者については仙台市へお問い合わせください
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