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掲載日:2023年6月23日

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福祉・介護職員処遇改善加算,特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の算定に係る届出書等について

令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について

 令和5年度当初の特例で,令和5年4月又は5月から処遇改善加算を取得しようとする場合は,同年4月15日までに計画書を御提出ください。(現在の取得状況を継続する場合でも,毎年度計画書の提出が必要となります。)
 なお,通常の取扱いとしては加算を取得する月の前々月の末日までの御提出が必要です。

【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書の提出期限(PDF:50KB)

福祉・介護職員処遇改善加算,特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について

※令和5年度より処遇改善加算計画書の様式が変更されていますので,変更後の様式での提出をお願いします。

提出先

仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。

(1)仙台市内の事業所の場合

  • 訪問系サービス、短期入所 ・・・ 仙台市障害者支援課地域生活支援係
  • 就労系サービス ・・・ 仙台市障害企画課社会参加係
  • 児童系サービス、共同生活援助(日中サービス支援型を含む)、生活介護、施設入所支援、自立訓練、療養介護 ・・・ 仙台市障害者支援課施設支援係

(2)仙台市外の事業所の場合

  • 仙台市以外の事業所を法人一括届出する場合 ・・・ 県障害福祉課
  • 仙台市外の事業所を単独届出する場合
    • ア 仙台市外の居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、共同生活援助(日中サービス支援型を含む)、短期入所及び障害児通所支援(通所による障害福祉サービスとの多機能型の場合及び児童発達支援センターの場合を除く。)、居宅訪問型児童発達支援
      ・・・ 事業所を所管する県保健福祉事務所又は同地域事務所母子・障害担当班
    • イ ア以外の障害福祉サービス、障害児入所支援及び障害児通所支援(通所による障害福祉サービスとの多機能型の場合及び児童発達支援センターの場合のみ)
      ・・・ 県障害福祉課

(3)基準該当事業所の場合

指定を受けている市町村の障害福祉担当課。

なお、法人一括届出により他の指定障害福祉サービスを併せて届出する場合は、同じ届出を県障害福祉課へも提出してください。

参考

福祉・介護職員等処遇改善加算等届出書類及び通知

届出書類

 ※変更に係る届出書は,様式内に記載されている事項について変更が生じた際,計画書と合わせて提出してください。

国からの通知

お問い合わせ・申請窓口

障害福祉課 運営指導班又は各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班

※電話回線の混雑が予想されますので,お問い合わせはメールにてお願いいたします

※仙台市内の事業者については仙台市へお問い合わせください

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

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