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・令和8年4月から処遇改善加算を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を御提出ください。(現在の取得状況を継続する場合でも、毎年度計画書の提出が必要となります。)
※通常の取扱いとしては加算を取得する月の前々月の末日までのご提出が必要です。
・令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等 など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の届出期日は、令和8年5月15 日をとします。なお、この場合の届出の提出先は各市町村障害福祉担当課となります。
令和7年度の福祉・介護職員処遇改善加算を受領されている事業者におかれましては、令和7年度の実績報告書を令和8年7月31日(金)までにご提出願います。
別紙様式5は、該当の場合のみご提出願います。
仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
仙台市障害福祉サービス指導課
指定を受けている市町村の障害福祉担当課。
なお、法人一括届出により他の指定障害福祉サービスを併せて届出する場合は、同じ届出を県障害福祉課へも提出してください。
※変更に係る届出書は、様式内に記載されている事項について変更が生じた際、計画書と合わせて提出してください。
【制度に関する問合せ】
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
【その他届出方法等に関する問合せ】
・障害福祉課 運営指導班
・各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班
・各市町村障害福祉担当課
※電話回線の混雑が予想されますので、お問い合わせはメールにてお願いいたします
※仙台市内の事業者については仙台市へお問い合わせください
お問い合わせ先
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