ここから本文です。
業務中に骨折してしまいましたが、事業主が労災保険の手続をしてくれません。
どうしたらいいでしょうか?
業務中・通勤中に起きた災害は、労災保険の対象となります。被災者である労働者に代わって事業主が手続をしてくれない場合には、本人が直接労働基準監督署に申請することになります。
まず事業主に必要書類を求め、それでも申請に協力してくれない等の場合には、お近くの労働基準監督署(外部サイトへリンク)に御相談ください。
労働者を雇用する全ての事業主に、労災保険への加入が義務付けられています。(一部の事業は除く)
その事業主に雇用されている労働者は、正社員やパートタイム労働者の雇用形態に関わらず、保険給付を受けることができます。
原則として、加入していない事業主の元での労働災害でも給付はなされ、事業主に対し保険料(2年分)の追徴や、悪質な場合、費用の一部の請求などが行われることとなります。
厚生労働省委託事業「労災保険相談ダイヤル」(外部サイトへリンク)(0570-006031)で、労災保険適用・徴収制度及び労災保険制度に関する一般的な内容の照会を受け付けています。
労災保険からの給付はなされませんが、健康保険からの傷病手当金を受給できる可能性があります。
詳しくは、御加入の健康保険の種類により、健康保険組合(連絡先は勤務先に御確認ください。)や全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部(外部サイトへリンク)(022-714-6850)などにお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています