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雇用保険に加入していなかったとき

質問

雇用保険に加入していなかったことが発覚しました。どうすればいいでしょうか?

回答

事業主が雇用保険に加入していなかった場合、労働者は事業主に加入を求め、過去に遡って加入することができます。(原則2年)
ただし、雇用保険料が給料から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続ができます。

まずは事業主と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、お近くのハローワーク(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

雇用保険とは

労働者の安定した雇用や失業者の再就職を促すために、国が運営する公的な保険制度です。

雇用保険の被保険者

事業所の規模や雇用形態(正社員・パートタイム労働者等)に関係なく、原則として被保険者となります。

被保険者は、次の4種類に区分され,それぞれ受けられる給付の内容が異なります。

  1. 一般被保険者・・・2~4以外の労働者
  2. 高年齢被保険者・・・65歳以上で、3または4に該当しない労働者
  3. 短期雇用特例被保険者・・・季節的労働者または短期雇用が常態である労働者で、一定の要件に該当する者
  4. 日雇労働被保険者・・・日々雇用される労働者または30日以内の有期労働者で、一定の要件に該当する者

雇用保険の被保険者とならない者

以下の場合は、被保険者となりません。(ただし、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者の適用要件を満たす場合を除きます。)

  1. 週の所定労働時間が20時間未満である者
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれない者
  3. 季節的労働者で、4か月以内の期間を定めて雇用される者または週の所定労働時間が30時間未満である者 等

※上記以外にも、雇用保険の被保険者とならない場合があります。詳しくはお近くのハローワーク(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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