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掲載日:2024年4月1日

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パートタイム労働者の有給休暇(年次有給休暇)について

質問

ホテルのパートで週3日働いています。働いてから何年もたつのに有給休暇が一切与えられていません。
パートには有給休暇は与えられないのですか?

回答

パートタイム労働者でも、雇い入れの日(試用期間含む)から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した方は、有給休暇が与えられます。【労働基準法第39条】

まずは、使用者と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

一般の労働者の付与日数

 

勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数(年間) 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※正社員、パートタイマーなど(週所定労働日数が5日以上もしくは週所定労働時間が30時間以上の労働者)

 

一般の労働者以外の付与日数
 

週所定

労働日数

1年間の所定

労働日数

勤続年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※パートタイマーなど(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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