ここから本文です。

時間外労働について

質問

毎日朝の8時から夜中の12時まで働いているのですが、残業代が出ていません。たまに土日のサービス出勤もあります。肉体的にも精神的にもつらいです…

回答

労働時間は、原則1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。【労働基準法第32条】この時間を超えて働かせる場合には、あらかじめ労使協定(いわゆる36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

また、この時間を超えた労働に関しては、時間外労働の割増賃金が必要になります。深夜の労働(午後10時から午前5時)や休日労働についても、割増賃金が必要です。

まずはご自身の労働条件や36協定の有無等をご確認いただき、使用者と話し合ってください。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

労働時間・休日・休憩の原則【労働基準法第32条・第34条・第35条】

  1. 労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間を超えてはなりません。(変形労働時間制等の例外があります。)
  2. 1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩を与えなければなりません。
  3. 休日は、原則として、週1回以上、もしくは4週間を通じて4日以上与えなければなりません。
  4. 労働時間は、原則として、実労働時間で算定します。(準備や後片付けの時間、仮眠時間、待機時間なども実労働時間と見なされることがあります。)

36(サブロク)協定について【労働基準法第36条】

法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合、使用者は労働者の過半数代表者(労働組合など)と協定を結び、労働基準監督署に届け出なければいけません。

また、たとえこの協定があっても、時間外の割増賃金は支払わなければなりません。

割増率について【労働基準法第37条】

割増率一覧表
時間外労働 25%以上(月60時間を越える分については50%以上)
休日労働 35%以上
深夜労働(午後10時から午前5時) 25%以上
  • 割増賃金の算定方法 (割増賃金額)=(1時間あたりの賃金額)×(割増率)×(時間外労働などの時間数)
  • 時間外かつ深夜労働をした場合,50%(時間外25%+深夜25%)の割増になります。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は