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(趣旨)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第27号)第64条第4項の法人(以下「法人」という。)の寄附行為及び寄附行為変更の認可等については私立学校法その他の法令(以下「関係法令」という。)の規定によるほか,この基準の定めるところによる。
(名称)
第2条 法人の名称は,法人の目的にふさわしいものとし,かつ,県内の他の法人及びの学校法人と同一のもの又は紛らわしいものでないものとする。
(基本財産)
第3条 法人は,設置する私立専修学校又は私立各種学校(以下「専修学校等」という。)ごとに,基本財産として,次に掲げる施設及び設備又はこれらの取得に要する資金を有しなければならない。
2 前項の施設及び設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源は,寄附金を充てるものとし,次の各号の一に該当しないものでなければならない。
(基本財産の借用)
第4条 前条第1項に定める基本財産は,原則として,自己所有でなければならない。ただし,前条第1項第1号及び第2号に定める基本財産については,法人が所有することが困難であり,かつ,教育上支障がないと認められるときで,次の各号の一に掲げる場合にあっては,この限りでない。
2 前条第1項第3号に定める基本財産については,特別の事情があり,かつ,教育上支障がないと認められるときは,借用であっても差し支えないものとする。
(運用財産)
第5条 法人は,専修学校等の経営に必要な運用財産を有しなければならない。
2 前項の財産は,生徒納付金その他の確実な収入に基づくものでなければならない。
3 法人は,寄附行為の認可を受けるに当たり,運用財産として,年間経常的経費のおおむね4分の1以上に相当する現金又は預金を有しなければならない。
(負債)
第6条 法人の施設又は設備の整備に伴う負債は,特別の事情があり,償還計画が適切かつ確実なものと認められるものに限り,資産総額の3分の1以内において認めるものとする。
2 前項の負債は,日本私立学校振興・共済事業団,銀行,信用金庫又は知事が認める金融機関からの借入金によるものでなければならない。
3 前2項の規定は,法人の設立後においても遵守するものとする。
(資産の内容)
第7条 法人の資産は,前条の借入金に係る担保とされているものを除き,負担の付いているものであってはならない。
(会計)
第8条 法人の会計処理は,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第1号)に準ずるものとし,その収支予算は,次に掲げるところにより編成され,かつ,適正に執行され得るものでなければならない。
(規模)
第9条 法人の設置する専修学校等の規模は,原則として,学校ごとに生徒総定員が80人以上でなければならない。
(役員及び評議員等)
第10条 法人の役員及び評議員は,相互に特殊な関係を有する者のみを充てることなく,広く教育関係者,学識経験者その他教育に関し識見を有する者から選任しなければならない。
2 理事及び監事は,他の法人若しくは学校法人の理事又は監事を4以上兼ねてはならない。
3 理事長は,他の法人又は学校法人の理事長を2以上兼ねてはならない。
4 理事である評議員以外の評議員について,法人の設立後,速やかに選任できるよう,その候補者が選定されていなければならない。
5 法人の事務を処理するため,その設置する専修学校等の規模に応じた専任の職員を置くなど適切な事務組織が設けられていなければならない。
6 法人の事務局長その他の幹部職員は,その職務に専念できる者であり,また,役員の配偶者又は親族等に偏っていてはならない。
7 その他,規程の整備を含め,専修学校等にふさわしい管理運営体制を整えていなければならない。
(運営)
第11条 法人の設置する専修学校等の運営は,営利的に行われるものではなく,次の各号のいずれにも該当するものでなければなない。
(既設校の適正管理)
第12条 新たな専修学校等の設置に係る場合に係る寄附行為の変更の認可については,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(認可申請)
第13条 法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に係る計画書及び申請書の提出期限は,法人の設置する専修学校等の設置計画書及び設置認可申請書の提出と同一時期とする。
附則
附則
この基準は,平成16年4月1日から施行し,同日以降に設置される法人について適用する。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
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