掲載日:2023年3月31日

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私立学校審議会への諮問事項等の概要

私立学校審議会の意見を聴かなければならない事項は,私立学校法等で定められており,その概要は次のとおりです。

1.学校に関する事項

学校に関する事項の表
事項 対象となる県内の現在の学校種
学校の設置・廃止,設置者の変更,閉鎖命令 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校
収容定員に係る学則の変更 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,各種学校
学科,全日制,定時制,通信制の課程の設置・廃止,広域の通信制の課程に係る学則の変更 高等学校
小学部,中学部,高等部,幼稚部の設置廃止,高等部における通信制の課程の開設・廃止 特別支援学校
高等課程,専門課程,一般課程の設置・廃止,目的の変更 専修学校

2.学校法人に関する事項

  • (1)収益事業の種類の定め(私立学校法第26条)
  • (2)寄附行為の認可(同30条31条)
  • (3)寄附行為の補充(同32条)
  • (4)解散の認可又は認定(同50条)
  • (5)収益事業の停止命令(同61条)
  • (6)学校法人の解散命令(同62条)
  • (7)組織変更の認可(同64条)

3.私立学校振興助成法第12条によるもの

  • (1)収容定員超過の是正命令
  • (2)予算の変更勧告
  • (3)役員の解職勧告

お問い合わせ先

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

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