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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成21年9月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

私学助成制度の堅持及び充実強化に関する意見書

 私立高等学校等(高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び幼稚園)は建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 しかしながら、私立高等学校等の経営は、従来に例を見ない厳しい状況に直面しており、少子化による生徒等数の大幅な減少等は、私立高等学校等の存続をも大きく揺るがしている。
 公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にもこたえ得るものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立高等学校等の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
 よって、国においては、私立高等学校等教育の重要性を認識され、教育基本法第八条及び教育振興基本計画の趣旨にのっとり、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持され一層の充実を図られるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年10月2日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

改正貸金業法の早期完全施行に関する意見書

 深刻化する多重債務問題を解決するため、平成18年12月に改正貸金業法が成立した。出資法の上限金利の引き下げや、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止などについて、来年6月までに完全施行される予定となっている。
 改正貸金業法成立後、国においては多重債務者対策本部を設置し、1、相談窓口の整備・強化、2、セーフティネット貸付けの提供、3、金融経済教育の強化、4、ヤミ金融の撲滅に向けた取締りの強化を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。同プログラムの策定を受けて、地方においても、行政や民間団体がともに多重債務問題に取り組み、これまで多重債務者が大幅に減少するなど、着実に成果を上げてきている。
 一方、法律施行後、消費者金融の契約数の減少や、資金調達が制限された中小事業者の倒産の増加という背景の中で、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調が出てきている。しかし、これらは、再び多重債務問題の急増を招くことにつながりかねない。改正貸金業法を完全施行した上で、相談体制の拡充、セーフティネット貸付制度の充実及びヤミ金融の撲滅等を図ることこそが必要とされる施策である。
 よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 改正貸金業法を早期に完全施行すること。

2 地方自治体における相談窓口を充実させるための予算を十分確保すること。

3 個人及び中小事業者向けの貸付制度をより一層充実させること。

4 ヤミ金融の撲滅に向けた取り組みをより一層充実させること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年10月2日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣(金融) あて

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書

 歯や口腔を健康な状態に保ち、そしゃくや口腔機能を維持・回復することは、全身の健康を増進させるとともに、療養者や要介護者のQOL(生活の質)を向上させ、国民医療費の節減にも役立つことが「8020運動」によって実証されている。
 また、多くの国民は、歯科医療について自由診療分の保険適用を強く望んでいる。
 しかし、実際の歯科医療においては、歯科診療報酬が抑制され、保険給付範囲が年々縮小されている。平成20年4月の診療報酬改定においては、歯科分野の基礎的技術評価が引き上げられたとはいえ、わずかな財源で十分な評価とはなっておらず、安価な報酬で患者を長期に継続管理していくことを歯科医療機関に求める内容となっている。
 また、歯科医師だけでなく、歯科衛生士や歯科技工士の労働環境も一段と厳しくなっており、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成所で定員割れや廃校の事態が生じるなど、将来的な歯科医療の確保が危ぶまれる状況に陥っている。このような事態を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障を来すだけでなく、国民医療費の節減にも逆行する事態になりかねない。
 よって、国においては、歯科医療従事者が保険により歯周病の治療・管理が十分にでき、良質な入れ歯を提供できるなど、よりよい歯科医療を行えるよう、また、国民が安心して歯科受診できるようにするため、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 患者の窓口負担を軽減すること。

2 良質な歯科医療ができるよう診療報酬を改善すること。

3 安全で普及している歯科技術及び口腔外科技術の保険適用を拡大すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年10月2日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

地方にとって必要な道路整備と財源の確保を求める意見書

 道路は、県民生活や経済・社会活動を支える重要な社会資本であり、地域の確立や活性化を図る上でも重要なものである。しかし、現状では、地方道路の整備はいまだ遅れており、地域間の公平な競争への障害、さらには地域間格差拡大の要因の一つにもなっている。
 また、全国の主要な地域を結ぶ高速道路ネットワークの整備は、教育・福祉・医療などと同様に国がなすべき基礎的サービスであり、地域間格差を解消するための重要なインフラである。さらに道路は、防災、救急医療、通勤、通院などの住民生活を支え、命を守る基盤となっている。特に過疎化の進む中山間地域など地方における生活道路を中心とした道路整備が非常に重要となっている。
 揮発油税や軽油引取税などのいわゆる道路特定財源が平成21年4月22日に「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律」の成立に伴い一般財源化された。政府は、揮発油税等にかかる暫定税率を廃止し、さらなる一般財源化を推し進めるとともに直轄事業負担金の廃止などを実施しようとしているが、地方にとって必要な地方道路整備事業は今後も着実に進められなければならない。
 よって、国においては、国民の視点に立って、地方にとって必要な道路整備の予算を確保するとともに、地方の行財政運営、地方経済、さらには県民生活の安定と活力をつくり出せるよう、次の事項について強く要望する。

1 地方にとって必要な道路整備事業が今後も着実に進められるよう十分な財源を確保すること。

2 地方みずからの判断と責任において十分な地方道路整備が可能となるような財源確保の制度を確立すること。

3 現在、宮城県内で計画・整備中の高速道路とその接続は、国の責任において着実に整備すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年10月2日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて

平成21年度補正予算の適正な執行を求める意見書

 政府においては、平成二十一年度補正予算の一部の執行を停止し、不要と判断した事業は廃止する方針を示している。
 前政権では、現下の経済危機において、景気の底割れを防ぎ、国民生活の安心を確保し、経済の成長につなげるため「地域活性化・公共投資臨時交付金」、「地域活性化・危機対策臨時交付金」など、経済対策のための補正予算が編成されており、現在、地方自治体では一部執行段階に入っている。このようなタイミングでの新政権による補正予算の一部執行停止の方針に、地方自治体には戸惑いが生じている。
 国の予算執行の見直しの内容によっては、各地方自治体における経済対策の財源に欠陥が生じる等、地方の経済や雇用に打撃を与えることもあり得る。
 よって、国においては、地方の実態を十分に考慮した上で、既に各地方自治体が進めてきた事業の執行に支障が生じることのないよう平成21年度補正予算の適正な執行を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年10月2日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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