掲載日:2019年7月3日

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意見書(令和元年6月定例会)

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東日本大震災からの復興を完遂し次なる巨大災害に対応した防災体制の強化を求める意見書

 我が国に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から8年3カ月が経過し、復興・創生期間の終了まで、残すところ1年8カ月余りとなった。
 これまで、復興庁は、東日本大震災からの復興を担う中核として、被災自治体等と連携しながら、被災者に寄り添った復興と被災地の再生に取り組んできたところであるが、被害は余りにも大きく、被災者の心の復興やなりわいの再生等、今後も復興の完遂に向けて、長期的かつ継続的な対応が必要不可欠となっている。
 こうした中で、政府においては、今年3月、被災地の要望等を踏まえ、必要な復興支援施策を10年という年限にとらわれず確実に実施できるよう、復興庁の後継組織設置を明確化する方針を決定した。
 一方で近年は、地球規模で森林や耕地の喪失、砂漠化の進行、海岸の侵食、温暖化の進行など、自然環境が大きく変化し、集中豪雨、豪雪、巨大台風及びハリケーンの発生、海面の上昇に伴う高潮被害等、大規模な自然災害が頻発している。
 さらに、我が国においては、南海トラフ地震や首都直下地震など、巨大地震が発生するリスクが年々増大していることに加えて、少子高齢化の進展に伴う共助型地域コミュニティーの衰退等が、災害に対して脆弱な社会環境を作り出している。
 今後想定される大規模災害に対応していくためには、東日本大震災等の経験や教訓等を最大限生かしつつ、国全体で防災社会の基盤整備と強化を進める必要がある。
 よって、国においては、次なる災害に備えて、また東日本大震災からの復興の完遂に向けて、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 復興庁が蓄積した情報や経験を生かし、巨大災害に備え国の指揮命令系統を明確化し、調整権限や予算措置権限等も含めて、災害への備えから復旧・復興までを担う「防災復興庁(仮称)」を創設し、常設化すること。

2 東日本大震災からの復興の完遂に向け、ハード及びソフトの両面で、被災自治体において継続的に復興に取り組むことができる財政支援制度等を創設すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和元年7月3日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
復興大臣
内閣府特命担当大臣(防災担当) あて

地方財政の充実・強化を求める意見書

 地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化の進行に伴う医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たすべき役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面している。
 一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が限られている中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
 政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、「地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」としているほか、平成31年度地方財政計画において、一般財政総額は62兆7072億円(前年比1.0%増)となり過去最高水準となった。
 しかし、一般財源総額の増額分も、保育の無償化などの国の政策に対応する財源を確保した結果であり、社会保障費関連を初めとする地方の財政需要に対応するためには、さらなる地方財政の充実・強化が求められている。
 よって、国においては、令和2年度の予算と地方財政の検討に当たり、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実及び地方財政の確立を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財政総額の確保を図ること。

2 子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。

3 平成31年度予算のうち、「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円について、令和2年度予算においても、引き続き同規模の財源確保を図ること。

4 令和2年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保を図ること。

5 森林環境譲与税の譲与基準については、自治体と協議を進め、林業が盛んな自治体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。

6 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。

7 地方交付税の財源補償機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講ずること。

8 地方自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和元年7月3日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣(防災)
内閣府特命担当大臣(地方創生)   あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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