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河川区域内で土地を占用または工作物を設置する場合、及び河川保全区域内で土地を掘削、切土、盛土、または工作物を設置する場合には、河川法による許可が必要です。
| 河川法第24条の許可 | 河川区域内の土地の占用を行うとき(例 河川公園や通路等としての使用) |
| 河川法第26条の許可 | 河川区域内の土地で工作物を新築、改築,除却するとき (例 電柱、電線、水道管、橋梁の設置) |
| 河川法第27条の許可 | 川区域内の土地で土地の掘削、盛土、切土等を行うとき |
| 河川法第55条の許可 | 河川保全区域内の土地で掘削、盛土、切土等又は工作物を新築、改築するとき (例 宅地の造成や住宅の建築) |
河川区域・河川保全区域内行為(一時使用)において、河川区域・河川保全区域内行為届出書を提出いただければ、許可を要さない場合があります。届出書は郵送・持参又はFAXにて提出願います。添付する書類等、詳しくはお問い合わせください。
例)測量作業、取材、ドローン撮影 など
提出書類
例)イベントでの使用:位置図、イベントの概要がわかるもの(実施計画、イベントチラシ、実施要領など) 等
例)ドローン撮影:飛行予定図、無人航空機の飛行に係る許可・承認書の写し、(保険に加入されている場合)被保険者証の写し、ドローン機の写真またはカタログ写し 等
| 郵送・持参 | 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 大河原土木事務所行政班 |
| FAX | 0224-53-3125 |
| 問い合わせ先 | 0224-53-3903 |
| 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
| 大河原土木事務所管内県管理河川一覧(別ウィンドウで開きます) |
| 河川法第24条の許可 | 河川法第24条申請書(土地の占用)(ワード:30KB) |
| 河川法第26条の許可 | 河川法第26条申請書(工作物設置)(ワード:31KB) |
| 河川法第27条の許可 | 河川法第27条申請書(土地の形状変更、木の伐採)(ワード:31KB) |
| 河川法第55条の許可 |
※許可にあたっては事前相談が必要になります。まずはお気軽にご連絡下さい。

| 電話番号 | 0224-53-3903 |
河川区域を占用する場合、原則として占用料が発生します。
ただし、流水占用料等条例第6条第2項の規定により、以下の事由に該当する場合、占用料免除の対象となります。免除を希望される場合は「流水占用料等免除申請書」を提出していただきますので、ご相談ください。
免除事由
河川保全区域とは?:河川に堤防がある場合には堤防沿い(法尻から20m離れたところまで)の土地。堤防がない場合には、河川から(官民境界から)50m以内の区域(※但し昭和40年4月の現法施行以降の指定区域については河川保全区域が設定されていない)。
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