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用地関連業務

用地補償の主な流れについて

1.事業計画説明会の開催

公共事業を行うにあたり、県民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。そのため被補償者の皆様及び事業施工区域の近隣に居住される皆様を対象といたしまして「事業計画説明会」を開催いたします。

事業計画説明会の主な内容

  • 事業計画の概要(事業の目的,施工計画)
  • 今後の進め方について
  • 測量の現地立入のお願いについて
  • 説明会において関係者の皆様から事業計画についてご理解をいただいてから、計画区間の測量・調査を行い、事業の詳細設計を行います。

2.用地測量境界立会の実施

詳細設計が完了した後、実際に必要な事業用地を確定するための用地測量を行います。

用地測量とは

用地測量は事業用地等の所有者、地番、地目、公簿地積、権利の種類等の調査を行い,その後,法務局に備え付けの公図上の境界を復元した境界杭と事業に必要な土地(事業用地)を示す幅杭を打設いたします。
境界杭、幅杭を打設した後、事業用地所有者と隣接地所有者の皆様に、復元した境界杭の位置が正しいか確認していただく境界立会を実施し、境界杭の位置が正しいことが確認された後、買収予定面積等が記載される丈量図を作成します。
用地測量に入る際は、事前に事業用地所有者と隣接地所有者の皆様に文書でご連絡を差し上げます。また境界確認後に立会証明書に押印していただきますが、このことにより用地買収が確定するものではありません。

3.用地説明会の開催

用地買収計画を策定し、被補償者の方を対象として「用地説明会」を開催いたします。

用地説明会の内容

  • 土地等の取得等に伴う補償方針
  • お譲りいただきたい事業用地面積について
  • 用地買収単価について
  • 用地交渉、契約方法等、今後の進め方について

土地買収価格

土地買収価格の算定にあたっては、近隣地域の取引事例、地価の変動率、土地の利用状況(現況地目)等を総合的に検討し、適正な価格を決定させていただきます。

4.物件等の調査

用地測量において、お譲りいただきたい土地に建物等がある場合は、宮城県が定めた損失補償基準に基づき補償金を算定します。

物件移転補償金

事業用地に支障となる物件(家屋、工作物、立木等)があるときは、権利を有する方にその物件等を移転、撤去していただくことになります。これらの移転に要する費用の算定は、専門の調査業者(補償コンサルタント)が行い、その調査結果に基づき、必要な移転費用を補償させていただくことになります。

5.土地調書・物件調書の作成

用地測量及び物件調査に基づいて土地調書、物件調書を作成します。

土地調書

事業用地としてお譲りいただきたい土地について、その土地の全体面積、お譲りいただきたい事業用地面積、現況地目、土地所有権以外の権利者等を記載させていただきます。

物件調書

支障となる物件(家屋、工作物、立木等)の種類、数量等を記載させていただきます。
土地調書、物件調書の内容を確認していただいた上で、権利者の皆様に確認印をいただきます。

6.用地交渉

用地説明会で用地買収単価等のご了解を得られますと、物件移転補償等を伴う皆様につきましては、それぞれ移転工法等が異なりますので、個別に補償内容を説明いたしますとともに、補償額の提示をさせていただきます。

7.契約

用地交渉を行い、土地の所有者、物件の所有者の皆様からご了解をいただきますと、所定の契約書に署名、実印で押印をいただき、契約が締結されます。
その際、土地売買契約においては、事業用地の所有権移転登記のため、登記承諾書にも署名、実印で押印をいただきます。

なお、お譲りいただく土地や建物に所有権以外の権利(抵当権や借地権など)が設定されている場合には、契約前に権利の抹消をしていただくことになります。

また、お譲りいただく土地や建物の登記名義人が亡くなっており、相続が発生している場合には、契約前に相続登記をしていただくことになります。

契約時に必要なもの

  • 実印
  • 印鑑証明書(所有権移転登記を行う際に法務局に提出いたします。)
  • 土地代金、物件移転補償金は口座振替となりますので、振込口座を確認できる書類(通帳等)
  • その他(個人番号カードなど)

契約書は土木事務所長が押印のうえ、権利者の皆様に返送しますので、大事に保管してください。

8.補償金の前払い

補償金の前払いは、契約金額が30万円を超える場合に、70%の範囲内でお支払いすることができることになっており、必要な書類がすべて整っていることが条件となります。

9.土地登記、建物等の移転及び土地の引渡し

お譲りいただきました事業用地は、県で所有権移転の登記を行います。また建物等の移転については、所有者の方に行っていただき、移転完了後に県が確認(更地の状態となっているか)をして、土地の引渡しを受けます。

10.補償金の完了払い

土地の引渡しを受けた後、契約額から前払い金を除く残金のお支払い(完了払)をいたします。

用地買収に関するQ&A

Q1 私の土地は、現在小作地になってるが、土地を売ったときには小作人にも何か補償をしなければならないのか。

A1 小作地のように、その土地に借地権などの権利がある場合には、土地所有者と小作人等の借地権利者との間で、その土地に対する権利割合を決めて頂きます。その権利割合が決定した後に、土地所有者と借地権利者の各々と契約を結びます。県からお支払いする土地代金は、その権利割合に応じて、土地所有者と借地権者のそれぞれにお支払いします。

Q2 銀行から土地を担保にお金を借りています。今度その土地が用地買収されることになりましたが、その土地には銀行が抵当権を設定しています。そのまま土地を売っても構わないのですか。

A2 県では、抵当権等が設定されている土地を買収することはできません。抵当権が設定されたまま買収すると、県が債務者になってしまうからです。そのため、この場合には、土地の所有者の方に抵当権を抹消してもらい、その後で県が買収することになります。

Q3 今度用地買収される土地は、亡くなった父の名義になっているが、どうしたらよいのか。

A3 土地の登記名義人が亡くなっている場合には、相続登記が必要となります。相続人の中で、どなたが相続するのか、相続人の共有とするのかなど、相続の方法は相続人の間で決めていただきます。県では、相続の方法が決定した後で、用地買収を行います。

Q4 生前一括贈与を受けている田が買収されることになったが、納税猶予されている贈与税を納めなければならないのか。

A4 生前一括贈与の受贈農地となっている場合には、買収された面積分に対応する贈与税を、税務署が定める利子税とともに、土地所有者の方が納付しなければなりません。【詳しくは税務署にお問い合わせ下さい】

Q5 農地を買収されたことで農業者年金(経営移譲年金)が支給停止になるのではないか。

A5 経営移譲年金支給に係る特定処分対象農地に該当する場合には、県の用地買収で売却する場合には年金が支給停止にならないように県から「用地買収等証明書」を発行しますので、農業委員会に所定の手続きを行って下さい。【詳しくは各町村の農業委員会にお問い合わせ下さい】

Q6 私の田は、土地改良区の受益地ですが、土地改良区の決済金を支払わなければならないのですか。

A6 土地改良事業の経費を償還中の場合や、事業を実施中の土地については、用地買収された面積分に対する決済金を土地改良区に支払わなければなりません。

Q7 用地買収により所得が増えると、国民健康保険料が上がるのではないか。

A7 国民健康保険料(税)については、平成15年度から、土地の売買契約代金(譲渡所得)の特別控除が受けられるようになりました。

Q8 用地買収代金にはどれくらい税金がかかるのか。

A8 公共事業に協力していただきますと租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置が得られます。
宮城県が皆様の土地について買い取りの申し出をしたのち6ヶ月以内に「土地売買等の契約」が成立しますと買収の金額に応じ「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用などが受けられます。

※課税の特例についての条件などの詳細は、最寄りの税務署にご相談ください。

Q9 用地買収される人に代替地を提供したが、その代金にも税金がかかるのか。

A9 事業用地の提供者に対して、代替地を提供してくださる所有者(代替地所有者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。
事業用地提供者、代替地提供者、宮城県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対しては、買収の金額に応じ「1,500万円の特別控除」の適用などがあります。

※課税の特例についての条件などの詳細は、最寄りの税務署にご相談ください。

Q10 用地買収で買収された不動産の代替として他の不動産を取得したとき税の優遇措置はあるのか。

A10 公共事業のために譲渡した不動産の代替として他の不動産を取得したときは、その取得した不動産に対する税金(不動産取得税)が軽減されます。
(代替不動産の価格-譲渡した不動産の固定資産課税台帳価格分)
軽減を受けるためには申告が必要となります。
【詳しくはお近くの県税事務所にご相談ください。】

お問い合わせ先

北部土木事務所栗原地域事務所用地班

栗原市築館藤木5-1
栗原合同庁舎3階

電話番号:0228-22-2177

ファックス番号:0228-22-9049

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