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宮城県仙台土木事務所管内で屋外広告物を表示、設置する際に必要な申請や届出の方法についてのページです。(仙台土木事務所管内:塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村)
屋外広告物条例の内容等制度の概要については、都市計画課 屋外広告物のページを御参照願います。
広告物の設置場所が仙台市内の場合は宮城県の屋外広告物条例は適用されません。仙台市の屋外広告物条例、申請書・届出書様式については仙台市都市整備局都市景観課(外部サイトへリンク)(022-214-8288)へお問い合わせ下さい。
様式 | 名称 | 様式 | 記入例 | |
---|---|---|---|---|
様式 第1号 |
屋外広告物表示(設置)許可申請書 |
(ワード:57KB) | (PDF:169KB) | 記入例(PDF:178KB) |
様式 第2号(※) |
屋外広告物許可更新申請書 | (ワード:122KB) | (PDF:122KB) | 記入例(PDF:171KB) |
様式 第3号 |
屋外広告物変更(改造)許可申請書 |
(ワード:52KB) | (PDF:121KB) | |
様式 第7号 |
屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出書 |
(ワード:55KB) | (PDF:121KB) | 工事完了届記入例(PDF:146KB) |
除却届出書記入例(PDF:147KB) | ||||
様式 第9号 |
屋外広告物管理者設置等届出書 |
(ワード:131KB) | (PDF:141KB) | 記入例(PDF:155KB) |
様式 第10号 |
広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出書 |
(ワード:21KB) | (PDF:93KB) | |
様式 第11号 |
広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出書 |
(ワード:22KB) | (PDF:78KB) | |
参考 様式 |
安全点検報告書 | (ワード:44KB) | (PDF:204KB) | 記入例(PDF:303KB) |
※様式第2号「屋外広告物許可更新申請書」は、許可期間が満了する2ヶ月ほど前に必要事項が既に記入された更新申請書を通知文書とともに送付します。
新たに広告物等を表示しようとする際は、事前に許可基準への適合等の審査を受け、許可が必要な広告物の場合は所定の申請書により許可申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。
屋外広告物を表示する際に受けた許可は、永続的なものではありません。
許可期間が満了する前に更新申請をしてください。許可の更新をせずに広告物を表示すると未許可の違反広告物となり、行政指導の対象となります。
設置又は管理している広告物の許可期間が満了する約2ヶ月前に、申請者宛て通知文書を発送します。その際、必要事項が記入された許可更新申請書が同封されているので、前回許可(更新)時から、板面の変更や構造等の改造が無い場合は空欄部分を埋めた上で必要書類を添付し提出してください。
前回許可(更新)時から、板面の変更や構造の改造が確認された場合、許可を更新できない場合があるので御注意ください。
許可期間を満了する1ヶ月前になっても通知が来ない場合は、下記担当まで御連絡ください。また、許可更新に係る通知や申請書を紛失してしまった場合も下記担当まで御連絡ください。
連絡の際は、該当する広告物等を特定する必要があるので、設置場所住所や申請者氏名等の情報をお伝え願います。
1 屋外広告物許可更新申請書(様式第2号)
(1)位置図(Webページを印刷したような簡単な地図で問題ありません)
(2)更新する広告物のカラー写真
(3)広告物の種類や面積に応じた審査手数料(宮城県収入証紙)(※2-4.審査手数料について参照)
2 安全点検報告書(参考様式)
(1)点検した広告物のカラー写真(面積が1㎡以内の電柱類広告の場合は省略可)
(2)点検者の資格証明書の写し(電柱類広告の場合は省略可)
※設置後10年以内のものは目視による点検、設置後10年を経過しているものや設置後の経過年数が不明なものは有資格者による標準点検が必要です。(簡易広告物、移動広告物、アドバルーンは安全点検を省略可能です。)
前回許可時から、当該広告物に変更や改造を行っている場合は所定の手続きが必要です。また、申請者や管理者の住所や氏名、連絡先等の情報が変わった場合は、「屋外広告物管理者設置等届出書(様式第9号)」により変更の届け出をお願いします。
御不明な点がある際は、下記担当までお問い合わせください。
許可を受けている広告物の板面の大幅な※変更や高さや面積等が変わるような構造の改造の際には、事前に変更(改造)の許可を受ける必要があります。
許可無く変更や改造をした場合、行政指導を受け、許可を更新できなくなります。必ず、事前に「屋外広告物変更(改造)申請書(様式第3号)」にて申請して許可を受けてください。
※板面の変更が補修等に伴うような軽微なものであると認められた場合に限り、申請不要で変更することが出来ます。
各種申請に係る審査手数料は、宮城県収入証紙のみで受け付けております。現金や振り込み、収入印紙等、宮城県収入証紙以外でのお支払いは一切受け付けておりませんので御承知願います。
仙台土木事務所では宮城県収入証紙を販売しておりません。宮城県収入証紙売りさばき所で購入してください。近くに売りさばき所がない場合は郵送販売も行っていますので御利用ください。→郵送販売の方法
なお、審査手数料の金額については、事前に下記担当までお問い合わせください。
許可を受けて広告物等を表示、又は設置する場合、その工事が完了した際にその旨を届け出なければなりません。また、広告物等を除却又は滅失した際は、その旨届け出が必要となります。
禁止物件と呼ばれている屋外広告物を表示してはいけない場所がいくつかあります。(宮城県屋外広告物条例 第3条)
下記11項目が禁止物件です。
橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
道路等の擁壁
街路樹及び路傍樹
信号機、道路標識、歩道さく、駒止め、及び里程標
消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
郵便ポスト及び電話ボックス
送電塔、路上変電塔及び送受信塔
煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
銅像、神仏像及び記念碑
電力柱、電信電話柱、街路灯柱、及び軌道柱(※1)
景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
これら禁止物件へ広告物を掲出した場合、違反広告物として行政指導を受けることになります。
※1 金属製、またはそれに準ずる堅固な素材で基準内に収まっているものは除く
違反広告物の中には事前の戒告なしで行政が撤去できる、簡易除却という制度があります。
簡易除却の対象は、主に貼り紙やラミネート加工された簡易な広告物等で、これらは行政庁、または行政庁から委任を受けた者により、見つけ次第即撤去、廃棄されます。
下図は、よくある簡易除却対象の違反広告物です。
担当者がパトロールや会議で不在の場合がありますので、事前に打ち合わせの時間を下記お問い合わせ先まで相談してから来所するようお願いします。
仙台ロフト前の27番乗り場で「鶴ヶ谷方面」のバスに乗車し、ガス局前で降車して下さい。
ガス局前で降車した後は、バスの進行方向(北)へ約100メートルほど進んでください。左手に仙台土木事務所が見えます。
陸前原ノ町駅で下車後、北(図上、上方向)に向かって進むと着きます
※陸前原ノ町駅から徒歩での所要時間,約20分です。
※東仙台駅から徒歩での所要時間、約20分です。
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