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掲載日:2023年6月16日

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宮城県災害義援金配分委員会について

災害義援金の配分は,「宮城県災害義援金配分委員会」にて決定しています。

災害義援金

  • 災害義援金の受付は令和3年3月31日で終了しました。

令和元年台風第19号災害義援金

 下記より,令和元年台風第19号災害義援金について行われた配分委員会における決定事項を確認できます。

宮城県から各市町村への配分は終了しております。

令和元年台風第19号災害義援金の支給に関してお問い合わせがある場合は,

申し込みを行った自治体にお問い合わせをお願い致します。

東日本大震災災害義援金

第14回宮城県災害義援金配分委員会について

第14回宮城県災害義援金配分委員会については,決議の結果,以下のとおり決定いたしました。

記者発表資料(PDF:45KB)

宮城県から各市町村への配分は終了しております。

東日本大震災災害義援金の支給に関してお問い合わせがある場合は,

申し込みを行った自治体にお問い合わせをお願い致します。

委員会開催実績

(1)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第1次配分について

平成23年4月13日に「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」に寄せられた義援金と,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の配分について検討し,第1次配分の考え方を下記のとおり決定しました。

この義援金については,震災当時居住していた市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第1次配分の考え方

  1. 「義援金受付団体」に寄せられた義援金の配分については,義援金配分割合決定委員会が示した配分額及び宮城県災害対策本部発表の被害数に基づき,各市町村へ配分行うものとする。
  2. 「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の配分については,今後の被害状況が判明し次第,改めて宮城県災害義援金配分委員会を開催し,配分額等の決定を行い,各市町村へ配分を行うものとする。

「宮城県災害義援金配分委員会」(平成23年4月13日開催)において決定された内容について

1 配分対象

地震又は津波による死亡者,行方不明者及び住家が全壊又は半壊した世帯
(国の被害認定基準に基づき市町村が認定する世帯)

2 配分割合
配分割合について
配分対象 義援金受付団体配分額
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 35万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 35万円
半壊 18万円

 (2)「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第1次配分について

平成23年5月16日に「第2回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第1次配分の考え方を決定しました。

この義援金につきましては,平成23年4月13日に決定した,「義援金受付団体」に寄せられた義援金と合わせて,市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第1次配分の考え方

  1. 死亡・行方不明者,住宅の全壊,半壊(大規模半壊除く)に対する「義援金受付団体」に寄せられた義援金の配分額に,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金を上乗せして配分する。
  2. 人的被害の配分対象を拡大して,災害障害見舞金対象者を加える。
  3. 住家被害の配分対象を拡大して,大規模半壊を加える。
  4. 新たな配分項目として,震災孤児を加える。

「第2回宮城県災害義援金配分委員会」(平成23年5月16日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 県配分額
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 15万円
災害障害見舞金対象者 10万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 10万円
大規模半壊 7万円
半壊(大規模半壊除く) 2万円
震災孤児(1人当たり) 50万円

(3)「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第2次配分について

平成23年6月24日に「第3回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第2次配分の考え方を決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第1次配分と合わせて,市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第2次配分の考え方

死亡・行方不明者,住宅の全壊,大規模半壊,半壊(大規模半壊除く)に対する「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第一次配分の配分額に,上乗せして配分する。

「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第2次配分の考え方

  1. 住宅の全壊,大規模半壊,半壊(大規模半壊除く)に対する「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第1次配分の配分額に,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金を上乗せして配分する。
  2. 新たな配分項目として,母子・父子世帯,高齢者・障害者施設入所者等を加える。

「第3回宮城県災害義援金配分委員会」(平成23年6月24日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額
第2次配分 第2次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 50万円 -
住家被害(1世帯当たり) 全壊 50万円 5万円
大規模半壊 47万円 3万円
半壊(大規模半壊除く) 27万円 3万円
母子・父子世帯(1世帯当たり) ※1 - 20万円
高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※2 - 10万円

1 母子・父子世帯

  1. 東日本大震災時に母子(または父子)世帯であり,震災により半壊以上の住家被害を受けたもの
  2. 東日本大震災に起因する理由により配偶者が死亡し,母子(または父子)世帯となったもの

 ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。

2 高齢者施設・障害者施設入所者
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。

(4)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第3次配分について

平成24年1月19日に「第4回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第3次配分の考え方を決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第3次配分の考え方

  1. 死亡・行方不明者,母子・父子世帯,高齢者・障害者施設入所者等に対する配分額に,上乗せして配分する。
  2. 新たな配分項目として,津波浸水区域における住家被害を加える。

 日本政府を通じた義援金については,「義援金受付団体」分に含め、配分原資とする。

「第4回宮城県災害義援金配分委員会」(平成24年1月19日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額
第3次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 10万円
災害見舞金対象者 10万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
全壊 20万円
大規模半壊 10万円
半壊(大規模半壊除く) 5万円
仮設住宅未利用世帯(加算)※1 10万円
母子・父子世帯(1世帯当たり) ※2 10万円
高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※3 10万円

1 仮設住宅未利用世帯
津波浸水区域において,大規模半壊以上の住家被害を受け,応急仮設住宅(プレハブ住宅・民間賃貸住宅借上げ)を利用したことのない世帯。

2 母子・父子世帯

  1. 東日本大震災時に母子(または父子)世帯であり,震災により半壊以上の住家被害を受けたもの。
  2. 東日本大震災に起因する理由により配偶者が死亡し,母子(または父子)世帯となったもの。

 ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。

3 高齢者・障害者施設入所者等
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。

(5)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第4次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第3次配分について

平成24年9月14日に「第5回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第4次配分及び宮城県災害対策本部分の第3次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第4次配分)及び「宮城県災害対策本部」義援金(第3次配分)の考え方

  1. 死亡・行方不明者の遺族又は家族,半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における住家被害の世帯に対しては,生活再建の一助として,その住家損壊の程度に応じさらに上乗せを行い支給する。

「第5回宮城県災害義援金配分委員会」(平成24年9月14日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額
第4次配分 第3次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 5万円 -
住家被害(1世帯当たり) 全壊 7万円 -
大規模半壊 5万円 -
半壊(大規模半壊除く) 3万円 -
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 7万円 3万円
大規模半壊 4万円 3万円
半壊(大規模半壊除く) 2万円 2万円

(6)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第5次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第4次配分について

平成25年8月5日に「第6回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第5次配分及び宮城県災害対策本部分の第4次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第5次配分)及び「宮城県災害対策本部」義援金(第4次配分)の考え方

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人
  2. 津波浸水区域において住家被害を受けた半壊以上の世帯
  3. 要援護者及び世帯

に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。

「第6回宮城県災害義援金配分委員会」(平成25年8月5日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額
第5次配分 第4次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 2万円 -
災害障害見舞金対象者 2万円 -
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
全壊 6万円 1万円
大規模半壊 5万円 -
半壊(大規模半壊除く) 4万円 -
母子・父子世帯(1世帯当たり) ※1 5万円 1万円
高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※2 5万円 1万円

1 母子・父子世帯

  1. 東日本大震災時に母子(または父子)世帯であり,震災により半壊以上の住家被害を受けたもの
  2. 東日本大震災に起因する理由により配偶者が死亡し,母子(または父子)世帯となったもの

 ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。

2 高齢者施設・障害者施設入所者
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。

(7)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第6次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第5次配分について

平成26年7月24日に「第7回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第6次配分及び宮城県災害対策本部分の第5次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第6次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第5次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第6次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。

「第7回宮城県災害義援金配分委員会」(平成26年7月24日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計
第6次配分 第5次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 1万円 0.5万円 1.5万円
災害障害見舞金対象者 1万円 0.5万円 1.5万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 2万円 - 2万円
大規模半壊 1.5万円 - 1.5万円
半壊(大規模半壊除く) 1万円 - 1万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 0.5万円 0.5万円 1万円
大規模半壊 0.5万円 0.5万円 1万円
半壊(大規模半壊除く) 0.5万円 0.5万円 1万円

(8)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第7次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第6次配分について

平成27年7月28日に「第8回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第7次配分及び宮城県災害対策本部分の第6次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第7次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第6次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第7次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。

「第8回宮城県災害義援金配分委員会」(平成27年7月28日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計

第7次配分

第6次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 1万円 0.5万円 1.5万円
災害障害見舞金対象者 1万円 0.5万円 1.5万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 2万円 - 2万円
大規模半壊 1.5万円 - 1.5万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 0.5万円 0.5万円 1万円
大規模半壊 0.5万円 0.5万円 1万円
半壊(大規模半壊除く) 0.5万円 0.5万円 1万円

(9)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第8次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第7次配分について

平成28年7月29日に「第9回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第8次配分及び宮城県災害対策本部分の第7次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第8次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第7次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における大規模半壊以上の住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第8次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。また,津波浸水区域においては,内陸部に比べ災害公営住宅建設の進捗率が低いことから,大規模半壊以上の住家被害に加算を行うもの。

「第9回宮城県災害義援金配分委員会」(平成28年7月29日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計
第8次配分 第7次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 0.5万円 0.5万円 1万円
災害障害見舞金対象者 0.5万円 0.5万円 1万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 1万円 - 1万円
大規模半壊 0.5万円 - 0.5万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 0.4万円 0.1万円 0.5万円
大規模半壊 0.2万円 0.1万円 0.3万円

(10)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第9次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第8次配分について

平成29年10月2日に「第10回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第9次配分及び宮城県災害対策本部分の第8次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第9次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第8次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における大規模半壊以上の住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第9次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。また,津波浸水区域においては,内陸部に比べ災害公営住宅建設の進捗率が低いことから,大規模半壊以上の住家被害に加算を行うもの。

「第10回宮城県災害義援金配分委員会」(平成29年10月2日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計
第9次配分 第8次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 0.5万円 0.5万円 1万円
災害障害見舞金対象者 0.5万円 0.5万円 1万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 1万円 - 1万円
大規模半壊 0.5万円 - 0.5万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 0.4万円 0.1万円 0.5万円
大規模半壊 0.2万円 0.1万円 0.3万円

(11)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第10次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第9次配分について

平成30年9月13日に「第11回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第10次配分及び宮城県災害対策本部分の第9次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第10次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第9次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における大規模半壊以上の住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第10次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。また,津波浸水区域においては,内陸部に比べ災害公営住宅建設の進捗率が低いことから,大規模半壊以上の住家被害に加算を行うもの。

「第11回宮城県災害義援金配分委員会」(平成30年9月13日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計
第10次配分 第9次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 0.5万円 - 0.5万円
災害障害見舞金対象者 0.5万円 - 0.5万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 0.5万円 - 0.5万円
大規模半壊 0.3万円 - 0.3万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 0.1万円 0.1万円 0.2万円
大規模半壊 - 0.1万円 0.1万円

(12)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第11次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第10次配分について

令和元年8月29日に「第12回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第11次配分及び宮城県災害対策本部分の第10次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第11次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第10次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における大規模半壊以上の住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第11次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。また,津波浸水区域においては,内陸部に比べ災害公営住宅建設の進捗率が低いことから,大規模半壊以上の住家被害に加算を行うもの。

「第12回宮城県災害義援金配分委員会」(令和元年8月29日開催)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計
第11次配分 第10次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 0.5万円 - 0.5万円
災害障害見舞金対象者 0.5万円 - 0.5万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 0.5万円 - 0.5万円
大規模半壊 0.3万円 - 0.3万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 - 0.1万円 0.1万円
大規模半壊 - 0.1万円 0.1万円

(13)「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第12次配分及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第11次配分について

「第13回宮城県災害義援金配分委員会」において,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,書面決議にて,義援金受付団体分の第12次配分及び宮城県災害対策本部分の第11次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。

「義援金受付団体」(第12次配分)及び「宮城県災害対策本部」(第11次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における大規模半壊以上の住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。

「第13回宮城県災害義援金配分委員会」(令和2年9月15日書面決議)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体配分額 県配分額 合計
第12次配分 第11次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 0.5万円 - 0.5万円
災害障害見舞金対象者 0.5万円 - 0.5万円
住家被害(1世帯当たり) 全壊 0.5万円 - 0.5万円
大規模半壊 0.3万円 - 0.3万円
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 - 0.1万円 0.1万円
大規模半壊 - 0.1万円 0.1万円

 (14)「義援金受付団体等」に寄せられた義援金の第13次配分及び「宮城県」に寄せられた義援金の第12次配分について

「第14回宮城県災害義援金配分委員会」において,「義援金受付団体等」及び「宮城県」に寄せられた義援金について,義援金受付団体等受付分の第13次配分及び宮城県受付分の第12次配分について決定しました。

この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体等」及び「宮城県」に寄せられた義援金と同様に,宮城県から,市町村へ配分され,各市町村の基準により,被災者の皆様へ交付することとなります。

「義援金受付団体等受付分」(第13次配分)及び「宮城県受付分」(第12次配分)義援金の考え方

これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。

  1. 人的被害を受けた遺族又は本人,大規模半壊以上の住家被害を受けた世帯に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
  2. また,津波浸水区域における大規模半壊以上の住家被害の世帯に対しては,さらに上乗せを行い支給する。
  • 今回の配分が宮城県から市町村へ最終配分となるが,市町村へ配分後,配分残高については,宮城県災害復興寄附金へ寄附する。

「第14回宮城県災害義援金配分委員会」(令和3年11月22日)において決定された内容について

配分額について
配分対象 義援金受付団体等配分額 県配分額
第13次配分 第12次配分
人的被害(1人当たり) 死亡・行方不明者 6,373円 -
災害障害見舞金対象者 6,373円 -
住家被害(1世帯当たり) 全壊 6,373円 -
大規模半壊 3,823円 -
津波浸水区域における
住家被害(1世帯当たり)
※上記「住家被害」に加算
全壊 - 1,508円
大規模半壊 - 1,508円

 

 

義援金の配分額の推移

これまで決定された義援金の支給対象ごとの配分額はこちらをご覧下さい。

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3433

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