宮城県災害義援金配分委員会設置要綱 [PDFファイル/63KB]
配分委員会委員・監事名簿 [PDFファイル/56KB] (平成28年6月現在)
・第1回(平成23年4月13日)
・第2回(平成23年5月16日)
・第3回(平成23年6月24日)
・第4回(平成24年1月19日)
・第5回(平成24年9月14日)
・第6回(平成25年8月 5日)
・第7回(平成26年7月24日)
・第8回(平成27年7月28日)
・第9回(平成28年7月29日) NEW!!
平成23年4月13日に「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」に寄せられた義援金と,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の配分について検討し,第1次配分の考え方を下記のとおり決定しました。
この義援金については,震災当時居住していた市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。
地震又は津波による死亡者,行方不明者及び住家が全壊又は半壊した世帯
(国の被害認定基準に基づき市町村が認定する世帯)
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 35万円 | ||||||
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 35万円 | ||||||
| 半壊 | 18万円 | |||||||
平成23年5月16日に「第2回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第1次配分の考え方を決定しました。
この義援金につきましては,平成23年4月13日に決定した,「義援金受付団体」に寄せられた義援金と合わせて,市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。
| 配分対象 | 県配分額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 15万円 | ||||||
| 災害障害見舞金対象者 | 10万円 | |||||||
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 10万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 7万円 | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 2万円 | |||||||
| 震災孤児(1人当たり) | 50万円 | |||||||
平成23年6月24日に「第3回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第2次配分の考え方を決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第1次配分と合わせて,市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。
死亡・行方不明者,住宅の全壊,大規模半壊,半壊(大規模半壊除く)に対する「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第一次配分の配分額に,上乗せして配分する。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2次配分 | 第2次配分 | ||||||||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 50万円 | - | ||||||
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 50万円 | 5万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 47万円 | 3万円 | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 27万円 | 3万円 | |||||||
| 母子・父子世帯(1世帯当たり) ※1 | - | 20万円 | |||||||
| 高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※2 | - | 10万円 | |||||||
※1 母子・父子世帯
※ ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。
※2 高齢者施設・障害者施設入所者
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。
平成24年1月19日に「第4回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第3次配分の考え方を決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
※ 日本政府を通じた義援金については,「義援金受付団体」分に含め、配分原資とする。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3次配分 | |||||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 10万円 | |||
| 災害見舞金対象者 | 10万円 | ||||
| 津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 20万円 | |||
| 大規模半壊 | 10万円 | ||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 5万円 | ||||
| 仮設住宅未利用世帯(加算)※1 | 10万円 | ||||
| 母子・父子世帯(1世帯当たり) ※2 | 10万円 | ||||
| 高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※3 | 10万円 | ||||
※1 仮設住宅未利用世帯
津波浸水区域において,大規模半壊以上の住家被害を受け,応急仮設住宅(プレハブ住宅・民間賃貸住宅借上げ)
を利用したことのない世帯。
※2 母子・父子世帯
※ ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。
※3 高齢者・障害者施設入所者等
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。
平成24年9月14日に「第5回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第4次配分及び宮城県災害対策本部分の第3次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4次配分 | 第3次配分 | ||||||||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 5万円 | - | ||||||
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 7万円 | - | ||||||
| 大規模半壊 | 5万円 | - | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 3万円 | - | |||||||
| 津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 | 全壊 | 7万円 | 3万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 4万円 | 3万円 | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 2万円 | 2万円 | |||||||
平成25年8月5日に「第6回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第5次配分及び宮城県災害対策本部分の第4次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5次配分 | 第4次配分 | ||||||||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 2万円 | - | ||||||
| 災害障害見舞金対象者 | 2万円 | - | |||||||
| 津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 6万円 | 1万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 5万円 | - | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 4万円 | - | |||||||
| 母子・父子世帯(1世帯当たり) ※1 | 5万円 | 1万円 | |||||||
| 高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※2 | 5万円 | 1万円 | |||||||
※1 母子・父子世帯
※ ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。
※2 高齢者施設・障害者施設入所者
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。
平成26年7月24日に「第7回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第6次配分及び宮城県災害対策本部分の第5次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
・配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第6次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6次配分 | 第5次配分 | |||||||||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | ||||||
| 災害障害見舞金対象者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | |||||||
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 2万円 | - | 2万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 1.5万円 | - | 1.5万円 | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 1万円 | - | 1万円 | |||||||
| 津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 | 全壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |||||||
平成27年7月28日に「第8回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第7次配分及び宮城県災害対策本部分の第6次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
・配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第7次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7次配分 | 第6次配分 | |||||||||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | ||||||
| 災害障害見舞金対象者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | |||||||
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 2万円 | - | 2万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 1.5万円 | - | 1.5万円 | |||||||
| 津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 | 全壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | ||||||
| 大規模半壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |||||||
| 半壊(大規模半壊除く) | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |||||||
平成28年7月29日に「第9回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第8次配分及び宮城県災害対策本部分の第7次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
・配分額については,「人的被害」,「住家被害」及び「津波浸水区域における住家被害」の各項目間の配分バランスを考慮したほか,第1次配分から今回配分(第8次配分)までの各項目の累計配分額のバランスを考慮したもの。また,津波浸水区域においては,内陸部に比べ災害公営住宅建設の進捗率が低いことから,大規模半壊以上の住家被害に加算を行うもの。
| 配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 第8次配分 | 第7次配分 | |||
| 人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 |
| 災害障害見舞金対象者 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |
| 住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 1万円 | - | 1万円 |
| 大規模半壊 | 0.5万円 | - | 0.5万円 | |
| 津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 | 全壊 | 0.4万円 | 0.1万円 | 0.5万円 |
| 大規模半壊 | 0.2万円 | 0.1万円 | 0.3万円 | |
これまで決定された義援金の支給対象ごとの配分額はこちらをご覧下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)