掲載日:2025年10月14日

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職員からの相談窓口

人事委員会では、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情について、相談をお受けしています。秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

目次

  1. 苦情相談制度の概要
  2. 相談できる職員
  3. 相談方法
  4. 相談できる内容
  5. 相談への対応等
  6. 教職員の方へ

 1.苦情相談制度の概要

苦情相談制度は、勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情についての相談を受け付け、その職場において安心して職務に専念できるようにすることを目的とした制度です。

 2.相談できる職員

宮城県及び公平委員会事務を受託している団体(別ウィンドウで開きます)の一般職の職員を対象としています。なお、相談できるのは原則として在職中の職員本人に限ります。

対象

行政職員(県職員・市町村職員)、教職員(県立学校・市町村立小中学校の職員)、警察職員、一部事務組合職員、広域連合職員

会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員も対象です。

※教職員(県立学校・市町村立小中学校の職員)の方はこちらの相談先もあります。

対象外

特別職の職員、地方公営企業職員(企業局、病院事業、水道事業等)、技能労務職員

※対象外の職員は、各種労働相談窓口にご相談ください。

※公平委員会事務を受託していない団体(仙台市、石巻市)に所属する職員については、各団体の人事委員会又は公平委員会にご相談ください。

※既に離職した職員については、離職に関すること又は再任用に関することに限り、相談を受け付けます。

 3.相談方法

下記のとおり、電話・電子メール・郵送・面談の方法で相談を受け付けています。
電話・面談の受付時間は、原則として、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。
(土・日曜日、祝日、休日は窓口は休業となります。)

区分 相談方法
電話

下記電話番号にお電話ください。

[相談専用電話]022-211-3555

※教職員(県立学校・市町村立小中学校の職員)の方はこちらの相談先もあります。

電子メール

必要事項を様式に記入し、下記メールアドレスに送信してください。
様式word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:50KB)

[相談専用アドレス]jkuj@pref.miyagi.lg.jp

郵送

必要事項を様式に記入し、下記宛先に送付してください。
様式word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:50KB)

[送付先]

〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8番1号

宮城県人事委員会事務局総務課

面談

あらかじめ電話等で予約してください。

予約時に希望時間帯をお申し出ください。

 4.相談できる内容

勤務条件、人事管理、職場環境に関する悩み等について、相談を受け付けます。

【相談できることの例】

  • 年次有給休暇・特別休暇の取得を認めてもらえない。
  • 時間外勤務が多い。
  • 職場でいじめやハラスメントを受けている。

 

【対象外の例】

  • 他の職員の勤務条件に関するもの(職場の同僚がハラスメント受けている等)。
  • 任命権者の権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めるもの(昇任させてほしい、異動させてほしい等)。
  • 判決・裁決等により確定した権利関係に関するもの、裁判が係争中の事案。
  • 勤務条件に関する措置の要求、審査請求、その他法令に基づく不服申し立てを行い既に受理された事案。

 5.相談への対応等

Q 相談した場合、どのような対応を取ってもらえますか?

A:相談内容について、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。
相談者の了解を得た上で、所属する部署や任命権者に対して調査等の依頼を行うこともあります。

Q 家族(県職員)がハラスメントに遭っています。

A:相談は、職員本人からのものに限ります。ご家族やその他の代理人、職員団体等からの相談は受けかねますので、職員本人にこちらの相談窓口に連絡するよう促してください。

Q 人事異動について不満があるのですが、人事委員会から任命権者に指導をしてもらえますか?

A :人事異動は任命権者がその権限に基づき行う、いわゆる管理運営事項であるため、人事委員会が任命権者に指導等を行うことはできません。ただし、相談者が希望する場合には、相談者が置かれている状況等の相談内容を任命権者に伝達することはできます。

Q 相談について、秘密は守られますか?

A :相談内容はもちろん、誰から相談を受けたかということまで、すべて秘密を厳守します。なお、所属部署や任命権者等への調査を行う場合には、相談者の氏名や相談内容を調査先に伝えることになりますが、その場合は、事前に必ず相談者の了解をとります。(相談者が希望しない場合は、調査は行いません。)

Q 相談したことによって、職場で不利益な取扱いを受けないか心配です。

A :相談をした職員が、職場で不利益な取扱いや不当な取扱いをされることがないよう、人事委員会規則において、任命権者等に対し、不利益な取扱いを禁止するための配慮義務を課しています。

6.教職員の方へ

教職員の方は、以下の窓口にも相談できます。

学校生活困りごと相談

以下リンクの<学校生活に係る困りごと全般に係る相談>に記載の電話で、教職員の方の相談を受け付けています。

学校生活困りごと相談 - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

なお、県立学校の教職員は、「教職員SOS相談窓口」も利用できます。相談先の電話番号等の詳細は、校務支援システムの掲示板に掲載されています。

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課総務審査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3752

ファックス番号:022-211-3797

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