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県では、「県以外の団体又は個人が主催する行事のうち、本県の政策に合致し、本県の地域振興、産業振興、文化振興その他県民生活の向上に寄与する公益性の高い行事に対して、主催者からの申請に基づき、「宮城県」又は「地方機関(◯◯地方振興事務所等)」の後援名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を申請できるのは、次のいずれかに該当する団体等となります。
(1)国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人
(2)学校等の教育機関及びこれらの連合体
(3)公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人及びこれらに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(4)新聞社、放送局等の報道機関
(5)その他決裁責任者が認める者又は団体
(5)については、行事の目的や実施方法等を踏まえて判断しますので、申請する予定の所属に事前にご相談ください。
後援名義の使用をご希望される方は、指定された関係書類を添付のうえ、行事の内容、目的に関連が深い各事業担当課室又は地方機関あて申請願います。
申請方法は以下の方法により申請をお願いします。
| 申請方法 | 提出様式等 |
|---|---|
| 郵送あるいはメール | 様式「後援申請書」(ワード:29KB)を提出してください。 (事業主催者の押印は必要ありません。) |
| 電子申請 |
以下のリンク先から該当する所属の申請フォームを選択し申請してください。 |
次に掲げるすべての要件を満たす行事に対して、後援名義の使用を承認します。
(1)主催者の存在及び責任の所在が明確であり、かつ、行事を完遂する能力が十分であること。
(2)本県の政策に合致し、本県の地域振興、産業振興、文化振興その他県民生活の向上に寄与する公益性があること。
(3)宗教的又は政治的な目的を有しないこと。
(4)法令に違反しないこと。
(5)暴力行為、迷惑行為その他社会的な非難を受ける行為を伴うおそれがないこと。
(6)不特定多数の者を対象とすること。
(7)営利を目的としないこと(入場料、出展料、参加料等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、入場料等が必要最小限の実費相当額であり、主催者の私的な利益を目的としない行事に限る。)。
(8)過去に県の後援の決定を受けたことがある場合は、実施結果が報告され、適切に行事が行われたことが確認できること。
(9)その他決裁責任者が不適当と認めることが無いこと。
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