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(1)納付していただく金額(買受代金)は,落札価額から公売保証金額を控除した金額です。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は,執行機関からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合,買受人は,その物件を買い受けることができなくなり,公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合
(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は,入札期間終了後に各執行機関公売担当が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
(2)必要書類は,郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合
(1)執行機関公売担当の案内にしたがい,公売物件の引渡しを受けてください。
(2)売却決定後,執行機関公売担当が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(3)買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合,「保管依頼書」を提出してください。なお,この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
(4)送付による公売物件の引渡しを希望される場合は,「送付依頼書」を提出してください。なお,送付に係る費用は買受人の負担となります。また,極端に重い財産,大きな財産,壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
(5)引渡し場所は,原則,物件詳細画面の「保管場所」となります。
(6)詳細は,落札後にいただく電話等で説明します。
買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合,以下の書類を執行機関にご提出ください。
買受人が法人で,その法人の従業員の方が,買受代金の納付などを行う場合も,その従業員が代理人となり,委任状等が必要となります。
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