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用地補償のながれ

  1. 用地測量及び土地・物件調査
  2. 土地調書・物件調書による面積・数量等の確認
  3. 補償金額の算定
  4. 用地補償説明会
  5. 協議(用地交渉)
  6. 契約
  7. 補償金の前金払い
  8. 土地登記,建物等の移転及び土地の引渡し
  9. 補償金の完了(残金)払い

1 用地測量及び土地・物件調査

事業用地の範囲を実際に杭を打ち現地に示します。

  1. 土地について 土地等の権利者の氏名,住所,土地の所在,地番,現況地目及び実測面積,権利の種類の調査を行います。
  2. 物件について 物件の種類,数量,その他損失補償に必要な事項等を正確に把握するための調査を行います。

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2 土地調書・物件調書による面積・数量等の確認

用地測量及び物件調査が完了しますと,調査等の結果を確認していただいた上で,土地調書及び物件調書に署名・押印していただきます。

  • 土地については「土地調書」により実測面積,現況地目,土地所有権以外の権利者等について確認していただきます。
  • 物件については「物件調書」により種類,数量等について確認していただきます。

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3 補償金の算定

宮城県が定めた補償基準に基づき土地価格,物件移転料等の補償額を算定いたします。

土地の補償

補償基準で「土地価格は正常な取引価格をもって補償すること」とされています。
そこで,取得価格の算定にあたっては,利用状況(現況地目)に着目し,総合的に比較検討したうえで適正な価格を決定させていただきます。
なお,皆様方からは,実測面積によりお譲りいただきます。

物件移転補償

公共事業で取得される予定の土地に建物やその他の物件等があるときは,残される土地等の状況を勘案して,その移転等に対して通常生じると認められる損失を補償いたします。

主な補償項目

建物の補償

土地に建物があるときは,その建物の配置,種類,構造,敷地の形状等に基づき通常妥当と思われる移転工法(再築工法,曳家工法,改造工法等)を決定し,それに必要な費用を補償いたします。

工作物の補償

看板や物置など,移転できる工作物については移転に必要な費用を,ブロック塀や井戸など,移転できない工作物については,同程度のものをつくるのに要する費用を補償いたします。

立竹木の補償

庭木などで移植することが相当と判断される立木については,移植に必要な費用を,伐採することが相当と判断される立木については,伐採による損失額を補償いたします。

動産移転補償

建物の移転に伴う家財道具などの動産については,荷造り,運搬などに必要な費用を補償いたします。

仮住居補償

建物の移転工事期間中に仮の住まいが必要となる場合には,建物の規模,世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償いたします。

借家・借間人に対する補償

賃借している建物が移転することにより,その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には,現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償いたします。

移転雑費補償

建物の移転に伴い新たに必要となる経費として,建築確認申請手数料など法令上の手続き費用,地鎮祭や上棟式などに要する費用,移転あいさつ状の費用などを補償いたします。

営業補償

店舗や工場などが移転のために一時休業する必要がある場合には,休業する一定期間の収益減や従業員に対する休業中の手当などの補償をいたします。
その他,残地に価値減少等が認められた場合の残地補償、貸家の移転に伴う家賃減収補償などがあります。

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4 用地補償説明会

補償金等の算定が進みますと土地価格については,公平な価格により取得を行うため,権利者の方々を一堂に会し,土地価格等の説明を行います。

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5 協議(用地交渉)

説明会で土地価格の基本的考えについて御了解が得られますと,詳細については物件等の移転工法が異なるため各人に説明するとともに補償額を提示し協議を行います。

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6 契約

用地交渉が進み了解が得られますと,所定の契約書に署名,実印による押印を行い契約が成立いたします。その際,登記関係書類として登記承諾書にも押印を行い,印鑑証明書等の必要書類の提出を受けます。

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7 補償金の前払い

補償金前払い説明図

補償金を前金払いする場合は,契約書に記載されている必要書類等の提出をしていただいたのち契約額のうち,土地代金,物件移転補償金のそれぞれ70%以内の範囲でお支払いたします。
ただし,補償金の前払いが行われるのは,契約額が30万円以上の場合に限られます。

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8 土地登記,建物等の移転及び土地の引渡し

譲っていただいた土地は,宮城県で所有権移転の登記をいたします。
また,建物等の移転については,所有者に行っていただき,完了の確認(履行検査)をして土地の引渡しを受けます。

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9 補償金の完了(残金)払い

土地の引渡しを受けたのち残額についてお支払いいたします。

土地所有権の移転登記が完了し,かつ,お譲りいただいた土地上の物件が全て移転され,更地の状態で引き渡しが完了した後での支払いとなります。

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お問い合わせ先

用地課管理指導班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁行政庁舎8階

電話番号:022-211-3125

ファックス番号:022-211-3194

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