トップページ > 組織から探す > 労働委員会 > 労働委員会事務局 > 宮城労委平成17年(不)第1号事件

掲載日:2022年3月3日

ここから本文です。

宮城労委平成17年(不)第1号事件

平成19年9月22日命令書交付

<中央労働委員会関係命令・裁判例データベース>
労働委員会命令データベース(https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m10366.html)(外部サイトへリンク)

1.事件の概要

本件は,会社が,修理部門の従業員であり組合の書記長であるX1の賃金を,平成17年8月分から25,000円引き下げたこと(本件賃金引下げ)が,労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)に該当する不当労働行為であるとして,救済申立てが行われた事件である。
また,会社が,組合の執行委員長X2の再雇用申入れ(本件再雇用申入れ)を拒否したこと,並びに本件賃金引下げの撤回及び本件再雇用申入れに関する団体交渉に誠実に応じなかったことが労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)及び第2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為であるとして,追加の救済申立てが行われた事件である。

2.命令主文の要旨

  • 会社は,平成17年6月30日付け通告書による組合員X1に対する同年8月分からの賃金の減額をなかったものとして取り扱い,同人に対し,同月以降の減額分に相当する額の金員を支払わなければならない。
  • 会社は,組合に対し,今後同様の行為を繰り返さない旨の誓約書を手交しなければならない。
  • 組合のその余の申立てを棄却する。

3.判断の要旨

(1)本件賃金引下げについて

本件賃金引下げには合理性がなく,会社に組合及び組合員X1に対する嫌悪の情が窺えることから,本件賃金引下げは,会社が組合及び組合員であるX1を嫌悪して行った不利益取扱いである。

(2)会社がX2を再雇用しなかったことについて

会社が本件再雇用申入れを拒否したことは,X2の組合所属及び組合活動を主たる動機として行われた不利益取扱いであるとまでは言えない。

(3)本件賃金引下げの撤回及び本件再雇用申入れに関する団体交渉について

会社は,団体交渉の開催を不当に引き延ばした。また,開催された団体交渉における会社の態度は,本件賃金引下げを行う必要性について,具体的かつ合理的な根拠を示して組合を説得しようとする努力を窺うことができず,自己の主張を一方的に押しつけるものであり,不誠実である。
団体交渉に関するその他の組合の請求については,棄却。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 審査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3782,3786

ファックス番号:022-211-3799

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は