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掲載日:2023年11月22日

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家畜人工授精用精液・家畜受精卵に係る報告について

家畜人工授精用精液・家畜受精卵を扱う場合、報告義務、帳簿の整備義務が生じます。

1 家畜改良増殖法で定める報告

根拠法令 家畜改良増殖法第34条第3項
報告対象者 家畜人工授精所開設者
報告対象期間 毎年1月1日から12月31日まで
報告期限 4月末(台帳検査時、もしくは所管の家畜保健衛生所等に直接提出してください)

 

様式 内容 様式ダウンロード

(1)運営状況の報告
 (様式第28号)

特定家畜人工授精用精液等の譲受・譲渡等の数量の月次集計

(精液・受精卵共通様式)
様式(ワード:22KB)
様式(PDF:193KB)
記載例(PDF:237KB)

(2)運営状況の報告
 (様式第29号)

特定家畜人工授精用精液等以外の精液等の取引件数の年次集計

(精液・受精卵一体様式)
様式(ワード:20KB)
様式(PDF:119KB)
記載例(PDF:147KB)

2 家畜改良増殖法で定める帳簿の整備

根拠法令 家畜改良増殖法 第15条(家畜人工授精簿)、第32条の5(譲渡等記録簿)
対象者  家畜人工授精師(家畜人工授精簿)、家畜人工授精所開設者(譲渡等記録簿)

 

様式 内容 様式ダウンロード

(1)家畜人工授精簿
 (対象:家畜人工授精師)

家畜人工授精を実施した内容を記録します。
授精証明書の発行の有無に関わらず記載が必要です。

(なし)

(2)譲渡等記録簿(様式第24号)
 (対象:家畜人工授精所開設者)

特定家畜人工授精用精液等の譲受・譲渡等の内容を記録します。

様式第24号その1:精液
様式(ワード:22KB)
様式(PDF:143KB)
様式第24号その2:受精卵
様式(ワード:22KB)
様式(PDF:146KB)

3 宮城県家畜改良増殖法施行条例で定める報告

根拠条例 家畜改良増殖法施行条例 第4条
報告対象者 家畜人工授精所開設者を除く家畜人工授精師、家畜人工授精用精液・家畜受精卵を保管する者
報告対象期間 毎年1月1日から12月31日まで
報告期限 1月31日(台帳検査時、もしくは所管の家畜保健衛生所等に直接提出してください)

 

様式 内容 様式ダウンロード

(1)特定家畜人工授精用精液等
    の管理に関する報告書
(様式第4号)

特定家畜人工授精用精液等(和牛の精液・受精卵)
の譲受・利用等の月次数量を集計します。

(様式)
様式(ワード:22KB)
様式(PDF:182KB)

(2)家畜人工授精用精液又は家畜受精卵
(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)
 の管理に関する報告書
(様式第5号)

特定家畜以外の家畜人工授精用精液等等
(ホルスタイン・豚 等の精液・受精卵)
の譲受・利用等の月次数量を集計します。

(様式)
様式(ワード:19KB)
様式(PDF:119KB)

4 その他

法で定める報告書と条例で定める報告書を同時に集計・作成するための様式を配布しますのでご活用願います。
※令和5年度より県条例の報告様式が変更となっているため、ご注意ください。
 集計様式の更新が済み次第、HPにアップロードします。

方法 ダウンロード
手書き集計 様式・記載例一式(PDF:2,110KB)
※暫定版として掲示します。

パソコン集計

ファイル概要(PDF:1,963KB)
[Excel] 集計用エクセルマクロ
※暫定版として掲示します。国様式を参考とし、県様式を作成してください。
※エクセル2007以上が必要です。

 

お問い合わせ先

畜産課生産振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2853

ファックス番号:022-211-2859

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