掲載日:2012年9月10日

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だれもが住みよい福祉のまちづくり条例規則

平成八年十二月二十七日 宮城県規則第七十八号

(趣旨)
第一条 この規則は,だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成八年宮城県条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益的施設)
第二条 条例第二条第三号の規則で定める施設は,別表第一の公益的施設の欄に掲げる施設とする。
(整備基準)
第三条 条例第十七条第二項の整備基準は,別表第二のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,整備基準による整備と同等以上の整備が図られると知事が認める場合又は地形若しくは敷地の形状,建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準による整備が困難であると知事が認める場合は,これによらないことができる。
(適合証の交付等)
第四条 条例第二十条第一項の規定による請求は,適合証交付請求書(様式第一号)によるものとする。
2 適合証交付請求書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 整備項目表(様式第二号
  • 二 当該請求に係る公益的施設の区分に応じ,別表第三に掲げる図書
  • 三 その他知事が必要と認める書類

3 条例第二十条第二項の規定により交付する適合証は,だれもが住みよい福祉のまちづくり条例適合証(様式第二号の二)とする。
4 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,適合証の交付を受けた者(贈与,相続等により適合証の交付の対象となった公益的施設を所有し,又は管理することとなった者を含む。)から当該適合証を返還させることができる。

  • 一 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。
  • 二 適合証の交付の対象となった公益的施設が,改築等により整備基準に適合しなくなったとき。
  • 三 前二号に掲げる場合のほか,適合証を返還させることが適当であると認めるとき。

(指定施設)
第五条 条例第二十一条第一項の公益的施設のうち規則で定める規模のものは,別表第一の公益的施設の欄に掲げる施設のうち当該指定施設の欄に掲げる施設とする。
(新築等の届出等)
第六条 条例第二十一条の規定による届出は,指定施設新築等(変更)届出書(様式第三号)によるものとする。
2 前項の届出は,建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出と同時に行う場合を除き,当該届出に係る指定施設の新築等の工事又は届出の内容の変更に係る工事に着手する日の三十日前までに行わなければならない。
3 指定施設新築等(変更)届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,当該届出に係る指定施設が高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項の認定を受けた計画に係る指定施設であるときは,この限りでない。

  • 一 整備項目表(様式第二号
  • 二 当該届出に係る指定施設の区分に応じ,別表第三に掲げる図書
  • 三 その他知事が必要と認める書類

(軽微な変更)
第七条 条例第二十一条第二項の規則で定める軽微な変更は,指定施設の新築等に係る変更のうち整備基準の適用の変更を伴わないもの及び工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更とする。
(工事の完了の届出)
第八条 条例第二十三条の規定による届出は,指定施設工事完了届出書(様式第四号)によるものとする。
(適合状況の報告)
第九条 条例第二十六条の報告は,既存指定施設適合状況報告書(様式第五号)によるものとする。
2 既存指定施設適合状況報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 整備項目表(様式第二号
  • 二 当該報告に係る既存指定施設の区分に応じ,別表第三に掲げる図書
  • 三 その他知事が必要と認める書類

(身分証明書)
第十条 条例第二十七条第三項の身分を示す証明書は,身分証明書(様式第六号)とする。
(公共車両等)
第十一条 条例第二十八条第一項の規則で定める車両等は,次のとおりとする。

  • 一 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第二条第十二号に規定する車両(旅客車に限る。)
  • 二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
  • 三 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシー
  • 四 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船

(公共工作物)
第十二条 条例第二十八条第一項の規則で定める工作物は,次のとおりとする。

  • 一 案内標識(整備基準で定めるものを除く。)
  • 二 公衆電話所(整備基準で定めるものを除く。)
  • 三 交通信号機

(適用除外)
第十三条 条例第三十一条第一項の規則で定める者は,次のとおりとする。

  • 一 法令により,建築基準法第十八条の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる法人
  • 二 地方公共団体の組合

2 条例第三十二条の規定により,仙台市の区域における公益的施設の整備については,条例第三章及び第四章の規定は,適用しない。
(書類の経由)
第十四条 第四条第一項及び第二項の規定により提出する書類は,石巻市,塩竈市及び大崎市の区域内にある建築物である公益的施設に係るものを除き,公益的施設の敷地となる土地の区域を所管する土木事務所長を経由しなければならない。
2 第六条及び第八条の規定により提出する書類は,石巻市,塩竈市及び大崎市の区域内にある建築物である指定施設に係るものを除き,指定施設の敷地となる土地の区域を所管する土木事務所長を経由しなければならない。
附則
この規則は,平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年宮城県規則第四十号)
この規則は,平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十年宮城県規則第二十五号)
この規則は,平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十一年宮城県規則第二十四号)
この規則は,平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年宮城県規則第二十九号)
この規則は,平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年宮城県規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は,平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成十四年宮城県規則第七十四号)
(施行期日)
1 この規則は,平成十四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成十五年宮城県規則第三十八号)
(施行期日)
1 この規則は,平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のだれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後のだれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(平成十七年宮城県規則第百九十四号)
(施行期日)
1 この規則は,平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成八年宮城県条例第二十二号)第二十条第一項の規定による請求(以下「請求」という。)又は同条例第二十一条第一項の規定による届出(以下「届出」という。)に係る認定又は指導及び助言(以下「指導等」という。)を行う場合においては,改正後のだれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則別表第二の規定は,この規則の施行の日以後にされる請求及び届出に係る認定及び指導等について適用し,同日前にされた請求及び届出に係る認定及び指導等については,なお従前の例による。
附則(平成十八年宮城県規則第二十号)
この規則は,平成十八年三月三十一日から施行する。
附則(平成十九年宮城県規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日(平成十九年二月二十日)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成十九年宮城県規則第百二十号)
この規則は,平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年宮城県規則第十号)
この規則は,平成二十年四月一日から施行する。
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社会福祉課地域福祉推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2519

ファックス番号:022-211-2594

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