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漁港に入港したとき、又は出港しようとするとき、漁港管理者が漁港管理上必要と認めたときは、本様式により届け出る必要があります。
なお、国際航海に従事する船舶にあっては、次の様式となります。漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第17条に規定する様式(PDF:104KB)
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