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(※注意)このページは医療機関向けの情報です。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の一部が改正されました。本改正により、新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に実施するため、知事は、平時に新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定(病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣)を締結することが法定化されました。
本県においても、次の新興感染症発生時において、迅速かつ的確な医療提供体制を構築するため、順次、協定締結等を進めているところです。
医療措置協定の締結状況及び感染症指定医療機関(第一種協定指定医療機関・第二種協定指定医療機関)の指定状況について、下記のとおり公表します。
協定締結を希望する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、下記申請フォームから協定締結の協議申請を行ってください。申請にあたっては、施設区分ごとの説明資料をよく確認のうえ、申請いただきますようお願いします。
現在締結している協定内容や医療機関情報に変更があった場合は、以下の申請フォームから変更申請をお願いします。
やむを得ない事情により、協定締結を廃止したい場合は、以下の申請フォームから廃止申請をお願いします。
医療措置協定を締結していることが要件になっている補助金事業を掲載します。
お問い合わせ先 |
疾病・感染症対策課感染症対策第二班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-3644 |
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