掲載日:2012年9月10日

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県から市町村への権限移譲推進計画 第2次計画の概要

1権限移譲の基本理念

  • 広域的地方公共団体である県と基礎的地方公共団体である市町村の役割の違いを意識し、積極的に権限移譲を推進する。
  • 県と市町村の協調関係を踏まえ、市町村の意向を尊重しながら権限移譲を推進する。

2権限移譲の実施基準

市町村で適切に行使され得ると判断される権限は、極力市町村が行使することを原則とし、特に以下の基準に合致する権限は、より積極的に県から市町村へ移譲する。

  1. 住民の生活に密接に関連する権限で、市町村に移譲することにより、住民の利便性が向上するもの
  2. 市町村に移譲することにより、行政の効率性、迅速性が増すもの
  3. 性質上広域的なものでなく、市町村に移譲することにより、市町村独自の個性的な地域づくり、くらしづくりを可能にするもの

3計画の実施期間

平成13年度から平成14年度までのおおむね2か年度とする。

4計画の実施内容

県から市町村へ移譲する権限は別紙のとおりとする。

5計画の実施手続

移譲する時期までに、地方自治法第252条の17の2第2項の規定により、市町村に権限を移譲することについて協議を行い、市町村の意向を確認した後、「事務処理の特例に関する条例」に盛り込む。

6権限移譲に伴う市町村への支援

市町村において移譲事務を円滑に執行できるよう、次の支援策を講ずる。

  1. マニュアルの提供等適切な事務引継の実施
  2. 法令改正・処理基準の変更等権限に関する情報の提供
  3. 「相互人事交流制度」の活用等による人事交流の実施

7権限移譲に伴う市町村への財源措置

「宮城県移譲事務交付金制度」により、市町村の実績に応じた財源措置を行う。

8その他の県と市町村の役割分担に関する配慮

申請等の書類の経由に関する事務については、県民の利便性を考慮しつつ、県と市町村の役割分担を明確にする観点から、必要最小限に抑えるよう努める。

お問い合わせ先

市町村課行政班(行政制度担当)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2333

ファックス番号:022-211-2299

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