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公益法人制度改革
公益法人制度が抜本的に変わりました!
- 公益法人制度が、明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わりました。
- 法人の設立と公益性の判断を分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されました。
- 一般社団法人・一般財団法人で公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、公益認定等委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。
詳しくは、公益法人information(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
新制度の概要
こちらをご覧下さい。
【行政改革推進本部が作成したパンフレット「公益法人制度改革の概要」2・4頁】(PDF:913KB)
関係資料
内閣府における新しい公益法人制度に関する窓口相談の受付
公益法人information(外部サイトへリンク)の「お知らせ」をご覧ください。
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