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政治資金規正法第12条及び第19条の10の規定により、県選挙管理委員会に政治資金収支報告書の提出が必要となりますが、令和7年分の提出について、第51回衆議院議員総選挙の執行に伴い、次のとおり提出期限が延長されました。
○国会議員関係政治団体以外の政治団体の提出期限
・令和8年3月31日(火曜日)から令和8年4月30日(木曜日)に延長
○国会議員関係政治団体の提出期限
・令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)に延長
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの当該団体に係る全ての収入及び支出(年の途中で設立した団体は、その日から令和7年12月31日までの収支)
令和8年4月30日(木曜日)まで(国会議員関係政治団体は6月30日(火曜日)まで)
第51回衆議院議員総選挙の執行に伴い、令和7年分の政治資金収支報告書の提出期限は延長されました。
例年の提出期限は3月末日(国会議員関係政治団体は5月末日)まで(末日が休日の場合はその次の平日)となっております。
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
郵送、オンライン(※)又は直接持参により提出してください。郵送の場合は宮城県選挙管理委員会事務局を宛先としてください。
※国会議員関係政治団体は令和8年分政治資金収支報告書(令和9年提出)より、オンラインによる提出が義務付けられます。(PDF:548KB)
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