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農業農村整備事業等測量作業規程(H25年10月1日以降)

「公共測量」に該当する測量業務を行う場合,その測量の方法,観測機械の種類,精度等について詳細に記述した測量法第33条1項の規定による測量作業規程を定めて,その規程に基づき作業を実施する必要があります。
宮城県が執行する農業農村整備事業等の測量業務を行う場合は,下記の規程により実施することとなります。
平成25年10月1日以降に指名・公告される業務に適用されます。

該当する測量作業規程

測量作業規程の内容

1)基本形

本県における上記の測量作業規程は,農林水産省が定める測量作業規程を一部読み替えし,準用して使用しています。
農林水産省の測量作業規程は,国土交通大臣より承認(平成25年3月29日国国地第316号)を得て,改正されました。
平成25年7月25日付農村第246号の測量作業規定の読替の内容は以下の通りです。

宮城県農業農村整備事業測量作業読替規定(PDF:42KB)

2)農林水産省農村振興局の測量作業規程

平成25年3月29日最終改正

以下から,ダウンロードして下さい。

*この関連事項は農業農村整備事業の執行に係るもので,宮城県土木部の所管する工事及び業務等については,別の基準となりますので,注意して下さい。

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お問い合わせ先

農村振興課技術管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2865

ファックス番号:022-211-2890

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