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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)が一部改正(平成27年4月1日施行)され,地方公共団体の長は,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体の教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。
なお,大綱には,地方公共団体の教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策について,その目標や施策の根本となる方針を定めるものとされています。
本県では,宮城県総合教育会議における協議を踏まえ,平成27年7月に知事が「教育等の振興に関する施策の大綱」を策定しました。内容については,平成22年3月に策定した「宮城県教育振興基本計画」を土台としつつ,平成23年10月に策定した「宮城県震災復興計画」における教育分野の施策等を取り入れたものとなっています。
なお,大綱の期間は,「第2期宮城県教育振興基本計画」の策定(平成29年3月)を見据え,平成27年度から平成28年度までの2年間としたものです。
本県教育の振興に関する施策の総合的かつ体系的な推進を図るため,宮城県及び宮城県教育委員会が策定主体となり,平成29年3月に「第2期宮城県教育振興基本計画」(計画期間:平成29年度から平成38年度まで)を策定しました。
当該計画においては,計画期間である10年間を経過した段階で本県教育が目指す姿と,その実現に向けた5つの目標を掲げています。また,主な施策を10の基本方向に分け,それぞれの方向性を示しており,これらが大綱に該当すると位置付けられることから,新たな大綱は策定せず,「第2期宮城県教育振興基本計画」をもって大綱に位置付けられました。
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