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掲載日:2026年4月1日

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仙台空港グローバル・ゲートウェイ機能強化事業補助金について

目的・内容

本業務は、仙台空港における国際線の新規就航や増便等の促進を図るため、仙台空港でグランドハンドリング事業者が行う受入体制強化の取組に要する経費の一部を補助します。

補助対象事業

グランドハンドリング事業者が、本邦航空会社又は海外の航空会社から国際線に係る業務を受託し、仙台空港以外の空港等から出張等により当該業務に従事する者(以下「応援者」という。)を受入れ、地上業務を遂行する業務とします。

補助対象者

仙台空港において地上業務の事業を行い、かつ地上業務について航空会社と直接交渉、契約を締結する事業者(一次受託者)とします。

ただし、一次受託者が第三者に業務として委託し、地上業務を遂行している場合は、当該委託先事業者(二次受託者)を補助対象事業者とすることができます。

補助対象事業要件

(1)本邦の航空会社又は海外の航空会社が、仙台空港において国際路線(定期便に限る)の開設等※をする場合。
※「開設等」の内容
1.初めて国際路線を開設した場合。
2.既に運航している国際路線以外の就航先の国際路線を開設した場合。
3.既に運航している国際路線を増便した場合。
4.既に運航している国際路線の使用機材を大型化した場合。
5.休止していた国際路線を再開した場合。

(2)航空会社と一次受託者が(1)に係るグランドハンドリング業務の受委託を合意した場合。
※就航日までに両社の合意の取り消しがあった場合は、交付決定を取り消します。
※一会計年度を超えて継続して、航空会社との同一の契約に関する補助事業を実施する場合は、前年度交付決定のあった補助事業の始期から1年以内を限度とします。
※同一会計年度内において同一事業者に対する同一路線に係る補助は1回限りとします。

対象経費・対象期間等

他空港等から応援者の派遣を受け入れるために必要な以下の経費を対象とします。

補助対象経費

補助事業者が補助事業を実施するに当たり負担する以下の経費とする。
(1)他空港等からの応援者に係る現地滞在費(宿泊料、家賃等)、移動費、その他応援者の受入れに必要と認められる経費

(2)二次受託者が地上業務を遂行する場合は、二次受託者における他空港等からの応援者に係る現地滞在費(宿泊料、家賃等)、移動費、その他応援者の受入れに必要と認められる経費
補助率 補助対象経費の2分の1以内とする。
補助上限等
  1. 現地滞在費に係る補助額の上限は、応援者1人につき以下のとおりとする。
    (1)宿泊施設に滞在する場合:1回の応援につき150千円
    (2)補助対象者が借り上げる住居等に滞在する場合:1ヶ月につき50千円
  2. 移動費に係る補助の上限は、応援者1人につき、派遣元との間の1往復分の費用とする。
備考
  1. この要綱の施行日以降に、仙台空港において、運航が開始される路線、増便又は使用機材が大型化される路線に係る補助事業に要する経費を対象とする。
  2. 補助事業の開始日が属する年度の3月31日までに補助事業者が負担する経費を対象とする。

なお、対象期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)とします。

交付要綱・申請書様式等

補助金交付要綱(PDF:484KB)
申請書様式(別紙2の1から別紙2の3)(ワード:69KB)
申請書様式(別紙2の1から別紙2の3を除く)(エクセル:24KB)

 

 

お問い合わせ先

空港臨空地域課空港振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号 行政庁舎9階北側

電話番号:022-211-3228

ファックス番号:022-211-3291

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