ここから本文です。

児童扶養手当について

 

1.目的

  • 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

*)宮城県は、町村にお住まいの方の受給資格の認定等を行っています。

児童扶養手当リーフレット(PDF:387KB)(令和6年4月1日現在)

2.支給要件(認定基準)

  • 次の1~9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)について、母、父又は養育者(祖父母など)が監護等している場合に支給されます。
    1. 父母が婚姻を解消した子ども
    2. 父又は母が死亡した子ども
    3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
    4. 父又は母が生死不明の子ども
    5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
    6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
    7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
    8. 婚姻によらないで生まれた子ども
    9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
  • ただし、婚姻を解消していても離婚した父又は母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。ご自身が支給要件を満たすかどうかについては、お住まいの町村にお問い合わせください。

手当額(令和6年4月分から)

  • 受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
手当額一覧表
区分 子ども1人の場合(月額) 子ども2人目の加算額(月額)

子ども3人目以降の加算額
1人につき(月額)

全部支給

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給

45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

6,440円~3,230円

 

平成29年4月から、第2子加算額及び第3子以降加算額についても物価スライドを適用

支払時期

  • 児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
  • 支払日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、その前日で休日等でない日となります。)

【例】1月期の支給日には、11~12月分の手当が支給されます。

所得制限

  • 受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)、受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得による所得制限があります。
  • 所得制限の額については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくは、お住まいの町村までお問い合わせください。

表のサイズを切り替える

所得制限一覧表【平成30年8月~】
扶養親族数 受給資格者 扶養義務者

全部支給の所得制限

一部支給の所得制限
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満

4,260,000円未満

6人目以上 1人につき380,000円加算

 

【注】地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。

3.受給するための手続き

新規<認定請求>

  • 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの町村へ申請手続きが必要です。
  • 申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本など支給要件に該当する事実がわかる書類、住民票など世帯の状況がわかる書類、所得の状況がわかる書類などが必要となります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの町村に”事前に”お問い合わせください。

児童扶養手当認定請求書様式(PDF:374KB)

【参考】

認定請求書が提出されてから結論が出るまでの期間の「目安」は、『60日(標準処理期間)』となっています。なお、不備な書類を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。

更新<現況届>

  • 「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 提出期間は、毎年8月1日から8月31日までとなっています。
  • 提出がない場合には、その年の11月分以降の手当支給が遅れますので、ご注意ください。
  • 詳しくは、毎年7月、お住まいの町村から送付される届出の案内をご確認ください。

【参考】

現況届が提出されてから結論が出るまでの期間の「目安」は、『60日(標準処理期間)』となっています。なお、不備な書類を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

  • 児童扶養手当については、離婚後等の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から、受給期間が5年等を超える場合に、その一部(二分の一)が支給停止がされます。
  • ただし、次の1~5のいずれかに該当する場合で、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出した場合は、一部支給停止の適用が除外されます。
    1. 就業している。
    2. 求職活動等自立を図るための活動をしている。
    3. 身体上又は精神上の障害にある。
    4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
    5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
  • 詳しくは、毎年6月、お住まいの町村から送付される届出の案内をご確認ください。

4.その他、受給中の方々へのお知らせ

必ず届出が必要な場合

  • 次のような場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。
    1. 婚姻をしたとき(同居又は頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的な生計費の補助を受けているなど、事実婚状態の場合を含む。)。
    2. 対象児童を監護等しなくなったとき。
    3. 受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
    4. 受給資格者や対象児童が死亡したとき。
    5. 対象児童が、児童福祉施設(入所施設)に入所したとき。
    6. その他、児童扶養手当を受給する資格がなくなったとき。

児童扶養手当リーフレット(受給者用)(PDF:376KB)(令和6年4月1日現在)

 

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

  • これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)/厚生労働省(PDF:150KB)

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて※障害基礎年金等を受給している方のみ対象

  • また、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の月額(本人分+子の加算部分)が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分の月額を上回る場合、その差額児童扶養手当として受給できるようになりました。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

所得の算定

児童扶養手当では、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※2)があります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※2)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

厚生労働省チラシ(PDF:525KB)

児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(PDF:156KB)

5.お問い合わせ先

  • お住まいの町村の担当窓口にお問い合わせください。

町村児童扶養手当窓口(PDF:225KB)(令和6年4月1日現在)

【注】各市にお住まいの方は、お住まいの市の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課家庭生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2633

ファックス番号:022-211-2591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は