掲載日:2012年9月10日

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建築士懲戒処分情報(H23年1月26日)

二級建築士の処分について

建築士登録の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第7条各号から第8条の2に該当する場合に、第9条第1項の規定により、取消し処分を行うこととなっております。
このたび、平成23年1月26日付けで建築士の処分を行いましたのでお知らせします。

建築士の処分概要(建築士法施行規則第6条の3に基づく公表事項)

  1. 処分をした年月日
    平成23年1月26日
  2. 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
    畠山 眞一
    二級建築士
    宮城県知事登録第8510号
  3. 処分の内容
    建築士免許の取消し
  4. 処分の原因となった事実
    建築士法第9条第1項第3号に該当するため。
  5. 根拠法令
    建築士法第7条第1項第3号

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お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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